令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、従来、本籍地が熊本市である方にのみに交付していた戸籍謄本等を他の市区町村が本籍地であっても交付できるようになりました。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
ただし、即日交付できない場合や、交付に日数を要する場合がございます。
※戸籍証明書等を請求できる方が、窓口にお越しになって請求する必要があります。
※郵送や代理人による請求はできません。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
【請求できる方】
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
【必要書類】
窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・在留カード 等
※本人確認を厳格に行なうため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできませんのでご注意ください。
【手数料】
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)450円
除籍全部事項証明、改製原戸籍謄本 750円
【窓口】
各区役所、総合出張所、分室で請求できます。
※「時間外証明窓口」では請求できません。
【受付時間】
午前9時〜午後4時
※交付まで長時間お時間をいただく場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
また、戸籍の状況によっては、当日交付できない場合があります。予めご了承ください。 |