「除籍」とは、戸籍内の全員が除籍している戸籍です。
戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や、転籍などで新しい戸籍が
編製された場合に戸籍全部が消除された場合をいいます。
全部事項証明(謄本)とは戸籍内の全員の証明、個人事項証明(抄本)とは一部の人の証明です。
■除籍全部(個人)事項証明(除籍謄本・抄本)の発行
(1)請求できる人
本人、同一戸籍(配偶者等)の方または直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方
注:それ以外の場合は、各区役所区民課までお問い合わせください。
(2)代理の可否
可能(代理の場合は、委任者の署名又は記名押印がある委任状が必要)
(3)必要なもの
・本人確認ができるもの(窓口に来られる方)
・代理人の場合は委任状
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★戸籍の届出・証明書の交付・住民異動届に伴う本人確認の実施について
「なりすまし」や「虚偽の届出」等を防止するため、受付の際には本人確認を実施しています。
窓口においでの際は、本人確認のため、次のものをお持ちください。
【官公署発行の写真付き証明書】
個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
【上記の身分証明書がない場合】
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等を2種類組み合わせてお持ちください。
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(4)手数料
1通 750円
(5)受付窓口
区域にかかわらず、熊本市内のどの区役所・総合出張所でもご利用
いただけます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
※時間外証明窓口(熊本市役所 本庁舎1階)では、除籍・改製原戸籍謄抄本は取扱って
おりません。
(6)受付時間
午前8時30分〜午後5時15分
(7)休日
土・日曜日、祝日、年末年始
<注意事項>
★本籍の表示(○番地○か○番まで)と筆頭者氏名を確認してきてください。
・令和6年3月1日より、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本に限って本籍地が熊本市外の場合でも窓口で請求ができるようになりました(郵送、代理人による請求は不可)。
■ご自分で使用するために他人の証明を請求する場合(第三者請求)
第三者の方の請求の場合は、利害関係と請求理由を明確にすることと、利害関係を示す資料(契約書等)の
添付が必要です。また、請求理由を裏付ける資料が必要な場合もあります。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2245)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |