■戸籍の附票の便利な使いみち
戸籍の附票には今までの住所が記録されていますので、引越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までを証明したい場合に、この証明をとることで証明できる場合があります。
ただし、本籍を変更(転籍)していると、現在の附票には現在の本籍にした日以降の住所しか記録されていません。
現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、転籍前の戸籍の除附票をとることになります。(ただし、転籍から5年以上経過していると発行されない場合もあります。市町村によって異なります。)結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も同様で、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は、(自分が結婚した時点での)親の戸籍の附票をとることになります。
<請求の際の注意事項>
★附票は戸籍簿と一緒に保管されているので、請求の際は本籍の表示(○番地か○番まで)と筆頭者
氏名を事前に確認しておいてください。
★現在の戸籍の附票に、証明を必要とする住所がすべて載っていない場合には、それ以前の戸籍の附
票も併せて必要になる場合もあります。特に熊本市の場合、戸籍のコンピュータ化の際に附票の原本を
作り替えているので、戸籍の附票の写しを請求する場合は「どの住所からどの住所まで」を証明する必要が あるのかをご確認ください。(郵便での請求の場合、請求書にお書き添えいただくと、ご希望に添う証明を お探しできる場合があります)
・本籍地が熊本市内の場合のみ各受付窓口で受け取れます。(本籍地が熊本市外の場合にはその市
区町村役場へ請求してください)
・代理人が請求する場合は委任状が必要です。
・本籍地の市区町村役場に、郵便で請求することもできます。
※詳しくは下記の関連するFAQ「戸籍の附票を発行してほしいのですが。」「戸籍謄本・抄本を発
行してもらいたいのですが。」「戸籍の附票を郵送してもらうことはできますか?」
「改製原戸籍を発行してほしいのですが。」を参照ください。
・電話では受付していません。
■ご自分で使用するために他人の証明を請求する場合(第三者請求)
第三者の方の請求の場合は、利害関係と請求理由を明確することと、利害関係を示す資料(契約書等)の貼付が必要です。また、請求理由を裏付ける資料が必要な場合もあります。
詳しくは
中央区役所区民課(電話:096-328-2245)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |