出産された場合、次のような戸籍の届出が必要になります。
■申請期日
生まれた日から14日以内にお届けください。
注:生まれた日を1日目として数えます。
■届出人
出生子の父または母
注:嫡出子でない子(婚姻関係のない男女間の子)の場合は出生子の母
注:父または母が署名した届書を、親族やその他の方が役所に持参されてもかまいません。
(押印は任意です。)
■届出窓口
出生子の出生地または届出人の本籍地か住所地の市区町村役場
※熊本市で提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。
お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でもご利用いただけます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
■必要なもの
・出生届書
注:医師または助産師の出生証明が必要です。
(病院で出生の場合は、出産後すぐに病院から出生証明書のついた出生届書を
発行してもらえます。)
・親子健康手帳(母子健康手帳)
■出生届に伴うその他の手続き
・出生子が国民健康保険に加入の場合は、国民健康保険受給資格者証をお持ちください。
・出生育児一時金の請求は、子の母の健康保険証を発行してもらっているところにお尋ね
ください。
・熊本市子ども医療費助成(ひまわりカード)や、児童手当の申請については、
各区役所保健子ども課へお尋ねください。
<注意事項>
(1)休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届
・死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。
(2)休日や時間外に届書を提出された場合は、母子手帳の出生届出済証明欄への証明ができません。
その場合は、後日、区役所開庁時に窓口までお越しいただくことになります。
また、国民健康保険の手続き(保険証の手続き、出産育児一時金の申請)についても休日や
時間外にはできませんので、後日、区役所開庁時に手続きが必要です。
詳しくは各区役所区民課国保年金班へお問い合わせください。
(3)赤ちゃんの名は、人名用漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナの範囲に限られています。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |