熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4011
2012年1月13日作成(2017年11月30日更新)
 日本人が外国で出産した場合の手続きについて知りたい。
登録されている分類 [ 出産、戸籍届(出生・婚姻・離婚)、外国人 ]
日本人が外国で出産した場合の手続きについて知りたい。  
 回答いたします
海外で日本人の婚姻、出生など親族関係に変動があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。
これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館または本籍地の市区町村役場に行なわなければなりません。各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なり、それらを網羅する事はできませんので、届出の方法・必要書類等の詳細は、お手数ですが直接最寄りの在外公館にお問い合わせください。

出生届
 (1)届出期限
  生まれた日を含めて3か月以内。
  (出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を
   失いますので、日本側への出生届はできません)
 (2)届出人
  原則として父または母(外国人でも可能)
 (3)届出窓口
  在外公館窓口へ直接(在外公館または本籍地市区町村へ郵送する事も可能)
 (4)必要書類
  ・出生届書(在外公館に備え付けてあります)
  ・外国官公署発行の出生登録証明書又は医師作成の出生証明書の原本
  ・同和訳文
   注:通常それぞれ2通ずつ必要ですが、新本籍を設けるような特別の場合は
     3通必要です。あらかじめ届出先「在外公館」に必要な証明書の名称および
     部数等をご確認ください。

<注意事項>
 ・海外で生まれたお子様が、出生により外国の国籍をも取得した場合
  (出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を
  留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、
  出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますので注意してください。
 ・日本人を父または母にもつお子さんは出生により日本国籍を取得しますが、日本国籍以外に
  外国の国籍をも取得する場合とは、「生地主義」といって、父または母の国籍に関係なく、
  その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合と、「血統主義」といって、
  外国人父または母の血統により当該父または母の本国の国籍を取得する場合があります。

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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