介護保険被保険者証をお持ちの方が亡くなった場合に必要な手続きは、その方が介護保険サービス利用者であったかどうかにより、手続きが異なります。それぞれに必要な手続きは、次の通りです。
■介護認定をお持ちではない場合、又、介護認定を持っているが介護保険サービスを利用していなかった場合
特に必要な手続きはありません。介護保険被保険者証はご自身で破棄していただくか、手続きの際、窓口へご返却ください。
■介護保険サービスを利用していた場合
高額介護(介護予防)サービス費の、利用者負担額の払い戻しがある場合があります。
※高額介護(介護予防)サービス費の詳細は、関連するホームページ「利用料の負担軽減について」
(http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=1967&class_set_id=1&class_id=50) を参照ください。
■お問い合せ先
・中央区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-328-2311)
・東区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-367-9127)
・西区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-329-5403)
・南区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-357-4129)
・北区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-272-1118) |