ご不幸があった場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
■提出書類
死亡届書(死産届書)
■届出人
亡くなった方のご親族、同居者、家主、地主、家屋又は土地管理人、公設所の長、成年後見人等
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。(押印は任意です。))
■届出窓口
亡くなった方の死亡地または本籍地もしくは届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
※熊本市で提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。
お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でも提出できます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
■必要なもの
・医師の死亡診断書(死体検案書)または死産証書(死胎検案書)
・成年後見人が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
■届出期間
死亡したことが分かった日から7日以内
<注意事項>
(1)死亡届は同居していない親族でもできます。
(2)死亡(死産)届の際は火葬許可証を交付します。
(3)世帯主の方が死亡した場合、死亡した方の次に記載されていた方が自動的に世帯主になるため、
世帯主変更届は不要です。ただし、それ以外の方を世帯主にしたい場合は、世帯主変更届が
必要になります。
(4)休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届
・死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |