年金を受給されていた方がなくなられた場合、次の手続きが考えられます。
■年金受給者の未支給(死亡届)について
国民年金の老齢・通算老齢年金、障害・遺族・寡婦・老齢福祉年金を受給している人が死亡したとき、その遺族の請求により支給されます。
また、未支給年金を請求できるご遺族がいない場合の死亡届のみについては、住民票コードが収録されている方は、原則不要となります。ただし、死亡の事実があってから7日以内に戸籍の死亡届が行われた場合のみです。
■申請期日・時期
年金受給者が死亡したとき
■対象
死亡月までの未支給年金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、死亡時に生計を同一にしていた人です。
■手続きなどに必要なもの
1.死亡者の年金証書
2.死亡者の住民票除票
3.請求者世帯全員の住民票
4.生計同一申立書(死亡者と請求者の住所が異なる場合)
5.一部事項証明(戸籍記載事項証明)又は戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
6.請求者の預金通帳
※上記以外の書類が必要になることがあります。
死亡届は1、2で届出をお願いします。
■窓口・申込み場所
・中央区役所区民課
・東 区役所区民課
・西 区役所区民課
・南 区役所区民課
・北 区役所区民課
・各総合出張所
<注意>
老齢基礎年金(年金コード1150)は熊本西年金事務所での請求手続きになります。また厚生年金、共済年金の場合は熊本西年金事務所または共済組合にお問い合わせください。
■問合せ先
・中央区役所区民課 096-328-2278
・東 区役所区民課 096-367-9125
・西 区役所区民課 096-329-1198
・南 区役所区民課 096-357-4128
・北 区役所区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも、受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。
・熊本西年金事務所 (電話:096-353-0142)
|