第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき、請求により支給されます。
■申請期日・時期
国民年金保険料を3年以上納めた人が死亡したとき
■受給対象者
死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、死亡時に生計を同一にしていた方
■手続きなどに必要なもの
・死亡者の基礎年金番号通知書等または年金手帳
・死亡者の住民票除票
・請求者の世帯全員の住民票
・生計同一申立書(死亡者と請求者の住所が異なる場合)
・一部事項証明(戸籍記載事項証明)または戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
・請求者の金融機関の通帳等
注:上記以外の書類が必要になることがあります。各区役所区民課、各総合出張所にお問合せください。
■申請場所・お問合せ先
・中央区役所区民課 096-328-2278
・東 区役所区民課 096-367-9125
・西 区役所区民課 096-329-1198
・南 区役所区民課 096-357-4128
・北 区役所区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも、受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。
・熊本西年金事務所 (電話:096-353-0142)
注:熊本西年金事務所は、お問合せのみ受け付けています。
|