遺族基礎年金は、残された「子のある配偶者」や、その「子」が受ける年金制度です。
■受給要件
遺族基礎年金は、死亡した人について、死亡した月の前々月までの保険料を納めた期間(厚生年金加入期間等を含む)と免除期間(若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あるか、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あれば受けることができます。
注:令和8年3月31日までの死亡については、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納期間が
なければ受けられます。
■受けとれる方
死亡した人によって生計を維持されていた次の人が受けられます。
・18歳(18歳の到達年度の末日)までの子がいる配偶者
・18歳(18歳の到達年度の末日)までの子
注:子が障害基礎年金1級・2級の障害の程度にあるときは、20歳到達まで受けられます。
■持参するもの
それぞれの人で必要書類が異なりますので、各区役所区民課、各総合出張所にお問合せください。
注:年金を受給するようになったときは、毎年誕生月に日本年金機構へ生計維持確認届を提出してください。
■申請窓口
・死亡日が第1号被保険者期間中である場合 → 各区役所区民課、各総合出張所
・死亡日が第2号被保険者期間中である場合 → 熊本西年金事務所
・死亡日が第3号被保険者期間中である場合 → 熊本西年金事務所
・死亡日が共済組合加入中である場合 → 共済組合
■お問合せ先
・中央区役所区民課 096-328-2278
・東 区役所区民課 096-367-9125
・西 区役所区民課 096-329-1198
・南 区役所区民課 096-357-4128
・北 区役所区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも、受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。
・熊本西年金事務所 (電話:096-353-0142)
|