第1号被保険者期間のみで国民年金保険料を10年以上(免除期間を含む)納めた夫が年金を受けずに死亡した場合、その妻の請求により60歳から65歳まで支給されます。
■申請期日・時期
被保険者(夫)が死亡したとき
■対象
第1号被保険者として国民年金保険料納付済期間が10年以上ある夫が年金(老齢基礎年金または
障害基礎年金)を受けずに死亡した場合、その夫に生計を維持され10年以上婚姻関係があった妻
■年金額
夫の死亡日の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法
により計算した額の4分の3
■手続きなどに必要なもの
それぞれの人で必要書類が異なりますので、各区役所区民課、各総合出張所にお問合せください。
■申請場所・お問合せ先
・中央区役所区民課 096-328-2278
・東 区役所区民課 096-367-9125
・西 区役所区民課 096-329-1198
・南 区役所区民課 096-357-4128
・北 区役所区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも、受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。
・熊本西年金事務所 (電話:096-353-0142)
注:熊本西年金事務所は、お問合せのみ受け付けています。
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