国民年金第1号被保険者の学生で、学生本人の所得が一定額以下の場合、申請して日本年金機構から承認されれば承認期間中の保険料が後払いできます。
この制度は、夜間、定時制、通信制課程の学生も対象となります。
■申請期日・時期
学生納付特例を希望するとき(決定までは、2〜4ヵ月程度かかります。)
注:前年度に学生納付特例を受けていた人で、引き続き学生納付特例を希望する場合は、
毎年4〜5月中に、再度申請が必要です。
■所得基準
所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること
【計算式】
128万円※+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
※令和2年度以前は118万円
■持参するもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・学生証、在学証明書等(学生であることが証明できるもの)
【離職された方】
雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証等の公的機関が発行する離職を証明する
書類が必要です。
※申請者、世帯主、配偶者または同居の親族以外の方が来庁される場合は、委任状が必要です。
<注意事項>
・学生納付特例の対象とならない学校もあります。
・猶予期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。しかし10年以内であれば、
さかのぼって納めることができ、納めると年金額に反映されます。
ただし2年を経過して追納する場合は、当時の保険料に加算金が付き高くなります。早めの追納を
お勧めします。
■申請・お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東 区役所区民課 096-367-9125
西 区役所区民課 096-329-1198
南 区役所区民課 096-357-4128
北 区役所区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも申請できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。
※熊本西年金事務所 096-355-0142(お問合せのみです)
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