国民年金第1号被保険者で保険料の納付が困難な場合、前年の所得金額が一定額以下の人が申請することで、全額あるいは一部免除が認められます。(申請者本人だけでなく、配偶者、世帯主の所得状況や離職、天災等の現況をふまえて日本年金機構で審査されます。)
■申請期日・時期
免除を希望するとき(決定までは、3〜4ヵ月程度かかります。)
注:免除を受けていた人で、引き続き免除を希望する場合は、毎年7〜8月中に、
再度申請が必要です。(継続申請承認者は、書類を提出する必要はありません。)
■対象
国民年金第1号被保険者(20歳から60歳未満)
■将来受給する老齢基礎年金の算定について
・全額免除期間は全額納付と比較すると、2分の1
・4分の3免除(4分の1納付)期間は、8分の5
・半額免除(半額納付)期間は、4分の3
・4分の1免除(4分の3納付)は、8分の7での計算になります。
注:一部免除制度は、保険料の一部を納付することにより残りの保険料が免除となる制度です。
一部保険料を納付しなかった場合は、一部免除は無効(未納扱い)となります。
■持参するもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳
※退職(失業)による免除については、下記の関連するホームページ「退職(失業)による特例免除」を
参照ください。
■申請窓口・お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東 区役所区民課 096-367-9125
西 区役所区民課 096-329-1198
南 区役所区民課 096-357-4128
北 区役所区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも申請できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。
熊本西年金事務所 096-353-0142
※詳細は、下記の関連するホームページ「国民年金保険料の免除(全額・一部)」を参照ください。
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