保険料の納付が猶予される制度は次のとおりです。
■学生納付特例制度
国民年金第1号被保険者の学生で、学生本人の所得が一定額以下の場合、申請して日本年金機構から承認されれば承認期間中の保険料が後払いできる制度です。
(1)持参するもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・学生証、在学証明書等(学生であることが証明できるもの)
【離職された方】
雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証等の公的機関が発行する離職を証明する
書類が必要です。
※その他詳細は、下記の関連するホームページ「学生納付特例制度」を参照ください。
■保険料納付猶予制度
50歳未満の方が将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、保険料の納付が猶予される制度です。
(平成17年4月から令和12年6月までの時限措置)
(1)持参するもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳
※その他詳細は、下記の関連するホームページ「保険料納付猶予制度」を参照ください。
※退職(失業)による猶予については、下記の関連するホームページ「退職(失業)による特例免除」
を参照ください。
<注意事項>
学生納付特例制度や保険料納付猶予制度を利用した期間は受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。しかし10年以内であれば、さかのぼって納めることができ、納めると老齢基礎年金の年金額に反映されます。
ただし、2年を経過して追納すると加算額がつきます。
■申請窓口・お問合せ先
・中央区役所区民課 096-328-2278
・東 区役所区民課 096-367-9125
・西 区役所区民課 096-329-1198
・南 区役所区民課 096-357-4128
・北 区役所区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも、受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。
・熊本西年金事務所(電話:096-353-0142)
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