熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2675
2008年5月2日作成(2023年6月8日更新)
 無収入のため、国民年金の保険料を納められないのですが。
登録されている分類 [ 国民年金 ]
無収入のため保険料を納められないのですが、国民年金へ加入しなければなりませんか?  
 回答いたします
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金への加入が必要です。
国民年金を納めることが困難な人に対しては、免除制度がありますので、申請を行ってください。
申請者本人、世帯主、配偶者または同居の親族以外の方が来庁する場合は、委任状が必要です。

法定免除
 生活扶助や障害基礎年金を受けている方が対象です。
 (1)持参するもの
  ・年金証書または保護証明書
 注:老齢基礎年金額の計算では、承認された期間は3分の1となります。

申請免除
前年の所得が一定基準以下である場合や一定の要件に該当する場合に、全額または一部免除の申請を行い、承認を受けることにより、保険料の全額又は一部が免除されます。
 ※詳細は下記の関連するホームページ「国民年金保険料の免除(全額・一部)」を参照ください。

保険料納付猶予制度
50歳未満の人を対象に、一定の所得基準を満たす場合、申請し承認を受けると、保険料の納付が猶予されます。
(平成17年4月から令和12年6月までの時限措置)
 注:受給資格期間には算入されますが、追納しない限り年金額には反映されません。
 ※詳細は下記の関連するホームページ「保険料納付猶予制度」を参照ください。

学生納付特例制度
国民年金第1号被保険者の学生で、学生本人の所得が一定額以下の場合、申請して日本年金機構から承認されれば承認期間中の保険料が後払いできる制度です。
 <注意事項>
  ・学生納付特例制度は、上記の申請免除および保険料納付猶予制度に優先されますので、
   申請免除および保険料納付猶予制度の申請はできません。
  ・保険料納付猶予制度と同様に、受給資格期間には算入されますが、後で納付しない限り、
   猶予された期間は年金受給額に算入されません。
 ※詳細は下記の関連するホームページ「学生納付特例制度」を参照ください。

お問合せ先
 ・中央区役所区民課 096-328-2278
 ・東 区役所区民課 096-367-9125
 ・西 区役所区民課 096-329-1198
 ・南 区役所区民課 096-357-4128
 ・北 区役所区民課 096-272-6905
 ※各総合出張所でも、受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。

 ・熊本西年金事務所  (電話:096-353-0142)

  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
 TEL:096-328-2290
 E-MAIL:kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp
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