納税者が、次のような市税を納めることができない特別の事情があるときは、その状況に応じて市税を減免する制度の適用を受けられる場合があります。
■市民税
・災害を受けた場合
・生活扶助を受けている場合
・失職等により所得が著しく減少したため、徴収を猶予しても、なお将来にわたって市民税の納付が
困難と認められる場合
・NPO法人等で収益事業を営まない場合 など
■固定資産税
・災害等のため土地や家屋が損壊した場合
・生活扶助を受けている場合 など
■軽自動車税
・災害等を受けた軽自動車等(納期限より前に被災したものに限ります)
・障害をお持ちの方が使用する場合 など
☆減免には申請が必要です。
市民税、軽自動車税については
市民税課又は東、西、南、北税務室
固定資産税・都市計画税については
固定資産税課又は東、西、南、北税務室
■お問合せ先
・市民税については市民税課市民税班(096-328-2183)
・軽自動車税については市民税課軽自動車税班(096-328-2181)
・固定資産税については固定資産税課(096-328-2195) |