熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2292
2008年4月30日作成(2024年2月8日更新)
 障がいのある方の利用のための構造となっている軽自動車等について、軽自動車税(種別割)の減免の制度はありますか?
登録されている分類 [ 軽自動車税 ]
障がいのある方の利用のための構造となっている軽自動車等について、軽自動車税(種別割)の減免の制度はありますか?  
 回答いたします
障がいのある方が専ら利用するために、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車等または一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車等は、軽自動車税(種別割)を全額免除できる制度があります。

■減免要件等
 1)現に、身体障がい者等の方の利用に供していること。
 2)身体障がい者等の方の利用に供するための構造変更で、車検証に、次のいずれかの表記があること。  
  (1)「車体の形状」欄に「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」、「入浴車」の記載がある特殊用途
   車両(8ナンバー)である。
  (2)「形式」欄に「改」の記載がある。
  (3)「形式指定番号」欄、「類別区分番号」欄が空白(記載なし)である。
  (4)「備考」欄に【改造自動車】、【車いす固定装置付】の記載がある。
   ※(1)以外については、構造変更がわかる写真を添付してください(下記参照)。
 3)2)以外で、自動車メーカーのホームページもしくはパンフレットで身体障がい者等のための仕様車であ
  ることが確認できる車両であること。
  ※構造変更がわかる写真を添付してください(下記参照)。
  ※助手席の昇降装置のみの改造については、構造減免の対象としていません。
 
■減免申請の方法
 (1)必要なもの
  ・軽自動税(種別割)減免申請書
  ・車検証(コピー可)
  ・対象となっている軽自動車の写真(ナンバープレートと身障者用の構造になっている部分が写っている
   もので、車全体を写したもの)3〜4枚
   ※車検証に、構造が身障者用になっている旨(8ナンバー)の明記があれば、写真は必要ありません。
  ・減免要件等の3)に該当する車両の場合は、自動車メーカーのパンフレット又はホームページの該当箇所
   を複写したもの

 (2)申請書
  ・手続き場所の窓口に備えてあります。

 (3)申請期間  
  ・納税通知書受領後から、納期限(5月31日)まで
   ※申請期限までに申請しなかった場合は、減免が受けられません。
   ※郵送の場合、納期限までに必着となります。

 (4)手続き場所
  ・市役所市民税課
  ・東、西、南、北区役所内税務室  
   ※総合出張所では取り扱っておりません。

 (5)その他  
  ・自家用、事業用の別は問いません。

■お問合せ先
 市民税課 軽自動車税班(電話:096-328-2181)  
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2183
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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