障がい者の社会参加を促進するために、自動車教習所における自動車運転免許(普通第1種に限る)教習費用の一部を助成します。
■対象者
次のいずれにも該当する者とします。
(1)本市の住民基本台帳に登録されている者
(2)身体障害者手帳の交付を受けている身体障がい者で、障害区分および障害等級が別表1に掲げる区分に
該当する者
・または療育手帳の交付を受けている者その他の別表2に該当する知的障がい者
・または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障がい者
(3)運転免許の取得により、就労等社会参加が見込まれる者
(4)申請日時点で普通自動車免許証を保有していない者
(5)申請日時点で自動車教習所を卒業していない者
(6)本制度を利用し、免許取得費の助成を受けたことがない者
注:本人及び同一世帯員の扶養義務者等の前年(1月から5月までの間に申請を行う場合は、前々年)の所得税
課税対象額が、特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象となりません。
※「別表1および2」は下記の関連するホームページを参照ください
■助成額
免許取得に要した費用の3分の2。ただし、10万円が上限です。
注:教習所での所定の教習を修了したことを条件とします。
■申請の手続き
熊本市障害者自動車運転免許取得教習申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
(1)身体障がい者
・安全運転相談終了書又は通知書(いずれも熊本県公安委員会発行)の写し(必要な方のみ)
・身体障害者手帳の写し
(2)知的障がい者
知的障害がい者であることが確認できる書類で、次のいずれか1つ
・療育手帳の写し
・特別支援学校の在学証明書又は卒業証明書
・児童相談所、知的障害者更生相談所等の判定書又はその写し
・本市の発行する支援費制度に係る知的障害者居宅支援居宅受給者証
又は知的障害者施設支援施設受給者証の写し
・その他医師の診断書など知的障害者であることが確認できるもの
(3)精神障がい者
・安全運転相談終了書(熊本県公安委員会発行)の写し
・精神障害者保健福祉手帳の写し
注:本人及び同一世帯員の扶養義務者等が、転入者(申請日の属する年の1月1日に熊本市に住民票がない)の
場合は、別途熊本市障害者自動車運転免許取得費助成申請に係る同意書(様式第2号)が必要です。
※「申請書」は下記の関連するホームページよりダウンロードできます。
■免許取得後の手続き
自動車運転免許取得後の助成申請手続きには、次の書類の提出が必要です。
(1)領収証(原本)
(2)免許取得費助成完了届(様式第10号)(決定通知とともに送付します)
(3)請求書(様式第11号)(決定通知とともに送付します)
(4)自動車運転免許証の写し(裏面両面必要)
■注意事項
・教習所に入校前、入校後のどちらでも申請可能です。
ただし、教習所卒業日以降は、助成対象となりません。
・決定後に教習所を変更した場合は、変更申請書(様式第5号)の提出が必要となります。
・運転免許取得が困難になった場合は、決定取消願(様式第8号)の提出が必要となります。
・決定後、最初の3月31日までに自動車運転免許証を取得しなければなりません。
ただし、助成決定を受けた年度内に、自動車運転免許の取得が困難で、引き続き免許取得費助成を希望され
る場合は、変更申請書(様式第5号)を提出することで、次の3月31日まで延長することができます(最長
2ヵ年度まで)。 |