障がい者の社会活動の参加を促進するために、自動車の改造費の一部を助成します。ただし、障がい者の方が自動車を運転するために必要な改造に限ります。
■対象者
次のいずれにも該当する者とします。
・本市の住民基本台帳に登録されている者
・身体障害者手帳の交付を受けている者で、「別表」に該当する者
・本人が所有し、運転する自動車の駆動装置及び操行装置等の一部に改造する必要がある者
・この事業による助成を受けたことがない者、又は助成を受けたことはあるが、諸般の
事情により当該助成となった自動車を現に有しない者
注:本人及び同一世帯員の扶養義務者等の前年(1月から5月までの間に申請を行う場合は、
前々年)の所得税課税対象額が、特別障害者手当の所得制限限度額を超える人は対象と
なりません。
※「別表」は下記の関連するホームページを参照ください。
■申請の手続き
熊本市身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
【お持ちの車を改造される場合】
・身体障害者手帳の写し
・運転免許証の写し(裏表両面)
・車検証の写し
※電子車検証の場合は、電子車検証(写し)と「自動車検査証記録事項」(写し)の2点を
ご提出下さい。
・改造箇所のみの見積書(領収書と同じ改造業者の印鑑が必要です)
・改造予定車の写真
(1)改造箇所の改造前の写真
(2)登録番号(ナンバー)が分かる写真(前後のナンバープレート)
【新たに車を購入される場合】
・身体障害者手帳の写し
・運転免許証の写し(裏表両面)
・注文書の写し
・改造箇所のみの見積書(領収書と同じ改造業者の印鑑が必要です)
注:本人及び同一世帯員の扶養義務者等が、転入者(申請日の属する年の1月1日に熊本市に
住民票がない)の場合は、別途、熊本市重度身体障害者用自動車改造費助成申請に係る
同意書(様式第2号)の提出が必要です。
※申請書(様式第1号),同意書(様式第2号)は、下記の関連するホームページよりダウンロード
することができます。
■改造終了後の手続き
改造終了後の支払い手続きには次の書類が必要です。
・領収書(原本)(見積書と同じ改造業者の印鑑が必要です)
・改造完了届(様式第8号)(決定通知とともに送付します)
・請求書(様式第9号)(決定通知とともに送付します)
・改造車の写真
(1)改造箇所の改造前、後の写真
(2)登録番号(ナンバー)が分かる写真(前後のナンバープレート)
※申請時に改造箇所の改造前の写真、登録番号(ナンバー)が分かる写真(前後の
ナンバープレート)を提出された方は、改造後のみで可
・車検証の写し(新車購入で改造され、車検証の写しを提出されていない方のみ)
※電子車検証の場合は、電子車検証(写し)と「自動車検査証記録事項」(写し)の
2点をご提出下さい。
■助成金額
自動車改造(助成対象箇所のみ)に要した金額(10万円を限度とする)を助成します。
■注意事項
・決定の前に改造に着手した場合は、助成対象になりません。
・障がい者の方が運転するための改造でなければ、助成対象となりません。
・改造箇所等の変更により、決定内容に変更が生じる場合は、変更申請書(様式第5号)の
提出が必要です。
・ペダル踏み間違え急発進抑制装置等は、助成対象外です。
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