障がい者の社会活動の参加を促進するために、自動車の改造費の一部を助成します。ただし、障がい者の方が自動車を運転するために必要な改造に限ります。
■対象者
次のいずれにも該当する人とします。
・本市の住民基本台帳に登録されている方
・身体障害者手帳の交付を受けている方で、「別表」に該当する方
・本人が所有し、運転する自動車の駆動装置及び操行装置等の一部に改造する
必要がある方
注:所得税課税対象額が、特別障害者手当の所得制限限度額を超える人は対象となりません。
※「別表」は下記の関連するホームページを参照ください
■申請の手続き
熊本市身体障害者用自動車改造費支給申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて
提出してください。
【お持ちの車を改造される場合】
・身体障害者手帳の写し
・運転免許証の写し(裏表両面)
・車検証の写し
・改造箇所のみの見積書(領収書と同じ改造業者の印鑑が必要です)
・改造予定車の写真
(1)改造箇所の写真
(2)登録番号(ナンバー)が分かる写真(前後のナンバープレート)
【新たに車を購入される場合】
・身体障害者手帳の写し
・運転免許証の写し(裏表両面)
・注文書の写し
・改造箇所のみの見積書(領収書と同じ改造業者の印鑑が必要です)
・決定通知が届いたら、直ちに自動車の改造に着手してください。
※申請書(第1号様式)は下記の関連するホームページよりダウンロードすることができます。
■改造終了後の手続き
改造終了後の支払い手続きには次の書類が必要です。
・領収書(見積書と同じ改造業者の印鑑が必要です)
・改造完了届(決定通知とともに送付します)
・請求書(決定通知とともに送付します)
・改造車の写真(改造箇所の写真と改造車全体の写真)
※改造箇所の改造前の写真(提出されていない方のみ)
・車検証の写し(車購入で改造され、車検証の写しを提出されていない方のみ)
■助成金額
自動車改造に要した金額(10万円を限度とする)を助成します。
■注意事項
・決定の前に改造に着手した場合は助成の対象になりません。
・障がい者の方が運転するための改造でなければ、助成の対象となりません。
・一度、改造費の助成を受けたら4年間は助成が受けられません。
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