熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2291
2008年4月30日作成(2024年2月8日更新)
 障がいのある方が所有する軽自動車の場合、減免の制度がありますか?
登録されている分類 [ 軽自動車税 ]
障がいのある方が所有する軽自動車の場合、減免の制度がありますか?  
 回答いたします
身体に障害を有し歩行が困難な方又は精神に障害を有し歩行が困難な方が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)について、一定の要件を満たす場合は、種別割が免除される制度です。

一定の要件に該当するかどうかは、あらかじめ市民税課 軽自動車税班へお問合せください。(※障がいの種類や障がいの箇所、等級により、該当する場合と該当しない場合があります。)
身体に障害を有し歩行が困難な方又は精神に障害を有し歩行が困難な方が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)について、一定の要件を満たす場合は、種別割が免除される制度です。


減免申請の方法
 (1)必要なもの
  ・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち、お持ちの手帳すべて
  ・運転免許証(運転される方のもの)
  ・車検証(コピー可)

  ※身体障害者本人が18歳未満の場合、療育手帳A判定の場合、精神障害者保健福祉手帳1級の場合は、
   生計を一にする方が所有する軽自動車も対象に含まれます。
 
 (2)申請書
  ・手続き場所の窓口に備えてあります。

 (3)申請期間  
  ・納税通知書受領後から、納期限(5月31日)まで
  ※申請期限までに申請しなかった場合は、減免が受けられません。
 
 (4)手続き場所
  ・市役所市民税課
  ・東、西、南、北区役所内税務室
  ※総合出張所では取り扱っておりません。

 (5)その他  
  ・減免は、普通車を含め1人一台です。
  ・事業用の軽自動車は、減免の対象になりません。

身体障害者等の方の利用のための構造となっている軽自動車等をお持ちの方
 ・関連するFAQ「身体障害者等の方の利用のための構造となっている軽自動車等について、軽自動車税
  (種別割)の減免の制度はありますか?」を参照ください。

お問合せ先
 市民税課 軽自動車税班(電話:096-328-2181)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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