身体に障害を有し歩行が困難な方又は精神に障害を有し歩行が困難な方が所有する軽自動車等(生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)について、一定の要件を満たす場合は、種別割が免除される制度です。
一定の要件に該当するかどうかは、あらかじめ市民税課 軽自動車税班へお問合せください。(※障がいの種類や障がいの箇所、等級により、該当する場合と該当しない場合があります。)
■減免申請の方法
(1)必要なもの
@身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち、お持ちの手帳すべて
A(車両の所有者が生計同一者で当該障がい者と別住所の場合)生計同一が確認できる資料
※扶養していることが確認できる確定申告書の控え、源泉徴収票、マイナ保険証など
※マイナ保険証の場合は、マイナポータルにログインした上で資格情報をご提示ください。
B(車両の所有者が別世帯で常時介護者の場合)常時介護証明書
※各区福祉課で発行していますので、詳細は各区福祉課へお問合せください。
(2)申請期間
・納税通知書受領後から、納期限まで
※納期限は5月31日です。なお、納期限が土曜日、日曜日、国民の休日及びその他の休日
(以下「休日」という。)にあたるときは、その日の翌日(休日が連続する場合は最後の休日の翌日。)が
納期限となります。
※申請期限までに申請しなかった場合は、減免を受けることができません。
※すでに軽自動車税(種別割)をお支払いの場合も、減免を受けることができません。
(4)手続き場所
・市役所市民税課
・東、西、南、北区役所内税務室
※総合出張所では取り扱っておりません。
(5)その他
・減免申請できるのは、障がい者1名につき普通自動車を含めて1台のみです。
・事業用の軽自動車は、減免の対象になりません。
■身体障がい者等の方の利用のための構造となっている軽自動車等をお持ちの方
・関連するFAQ「障がいのある方の利用のための構造となっている軽自動車等について、軽自動車税(種別割)の減免の制度はありますか?」を参照ください。
■お問合せ先
市民税課 軽自動車税班(電話:096-328-2181) |