令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
詳細につきましては、次のサイトをご参照ください。
熊本市ホームページ「幼児教育・保育の無償化について」
⇒http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=24811
保育所、認定こども園(保育園部分)、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育)を利用する方(教育・保育給付第2号・第3号認定)の無償化の範囲は、次のとおりです。
■保育料について
保育所、認定こども園(保育園部分)、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育)の3〜5歳児
クラスの全てのこども及び0〜2歳児クラスの市民税非課税世帯のこどもの保育料が無償となります。
〇3〜5歳児クラスの無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
〇食材料費(ごはん、おかず、おやつなど)、通園送迎費、行事費、延長保育料などは、これまでどおり保
護者の負担となります。
※新たな手続きは不要です。
■3〜5歳児クラスの食材料費(副食費)
令和元年(2019年)9月までは、保育所等利用の3〜5歳児クラスのこども(教育・保育給付第2号認定児童)
の副食費(おかず、おやつなど)は、保育料の一部に含まれており、保護者負担となっていました。
令和元年(2019年)10月からは、幼児教育・保育は無償化されますが、給食費については引き続き保護者の
負担となります。
なお、副食費は、保護者が直接保育所等へお支払いいただくことになります。
ただし、つぎの(1)(2)のいずれかに該当する3〜5歳児クラスの2号認定児童は、副食費(おかず、おやつな
ど)が免除となります。対象者には、免除対象のお知らせをします。
(1)保護者の市民税所得割額合算額が57,700円未満(ひとり親世帯または障害者手帳の交付を受けた同居
の世帯員がいる世帯は77,101円未満)の世帯のこども
(2)特定施設・事業(※)に在園または利用する就学前の兄姉から数えて第3子以降のこども
(※)幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、
児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援
また、上記の免除に加え、熊本市では独自に副食費を月額4,800円を上限に補助する制度があります。対象者
には、補助対象の通知をします。
同一世帯に18歳未満のこどもが3人以上いる場合で、最年長者から数えて3人目以降の満3歳以上教育・保育給付認定第2号認定児童(副食費免除者を除く。)が補助対象となります。ただし、保護者の市民税所得割額合算額が301,000円以上の場合は対象外となります。
※副食費免除・補助に伴う新たな手続きは不要です。
※0〜2歳児クラスのこども(教育・保育給付第3号認定児童、および、満3歳になってから最初の3月31日を迎
えるまでの教育・保育給付第2号認定児童)の副食費は、これまでと同じく保育料に含まれます。 |