熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:5415
2019年8月23日作成(2024年6月7日更新)
 【幼児教育・保育の無償化】認可外保育施設等を利用する方の手続きについて
登録されている分類 [ 子育て、保育園・幼稚園 ]
認可外保育施設等を利用する場合の無償化の対象となるための手続きについて知りたい。  
 回答いたします
令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
無償化の対象となるためには、お住いの市町村から事前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
熊本市在住の認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業利用者は、次のとおり申請してください。

なお、詳細は次のサイトをご参照ください。
熊本市ホームページ「【幼児教育・保育の無償化】認可外保育施設等を利用する方の手続きについて」
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=25037
熊本市ホームページ「幼児教育・保育の無償化について」
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=24811

無償化の対象者と範囲
 次の条件(1)〜(3)をすべて満たし施設等利用給付認定を受けた場合は、利用料が上限の範囲内で無償(償還払い)となります。
 【条件(1)】認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、企業主導型保育事業を利用していない
 【条件(2)】令和6年(2024年)4月1日時点で3歳以上の小学校就学前こども、
       または、令和6年(2024年)4月1日時点で3歳未満の市民税非課税世帯のこども
 【条件(3)】保護者のいずれも就労等の「保育の必要性」がある

対象施設 
 認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のうち
 市が確認を行ったものを対象とします。
 ※ 対象施設を複数利用した場合も、月額上限額の範囲で利用料が無償となります。

「施設等利用給付認定」申請の受付期間と提出先
 【申請受付期間】 利用開始月の前月15日まで(15日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)
 【提出先】    お住いの区の区役所保健こども課

 提出先・問い合わせ先 
 中央区役所 保健こども課 TEL 096-328-2421 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1
 東区役所  保健こども課 TEL 096-367-9130 〒862-8555 熊本市東区東本町16-30
 西区役所  保健こども課 TEL 096-329-6838 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1
 南区役所  保健こども課 TEL 096-357-4135 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3
 北区役所  保健こども課 TEL 096-272-1104 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1

提出が必要な書類
 (1)子育てのための施設等利用給付認定申請書
 (2)保育の必要性を証明する書類
 (3)状況により必要となる書類
 (4)申請者の個人番号確認書類および本人確認書類の写し
  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■こども局 こども育成部 保育幼稚園課
 TEL:096-328-2568
 E-MAIL:hoiku@city.kumamoto.lg.jp
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