令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
無償化の対象となるためには、お住いの市町村から事前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
熊本市在住の認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業利用者は、次のとおり申請してください。
なお、詳細は次のサイトをご参照ください。
熊本市ホームページ「【幼児教育・保育の無償化】認可外保育施設等を利用する方の手続きについて」
⇒http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=25037
熊本市ホームページ「幼児教育・保育の無償化について」
⇒http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=24811
■無償化の対象者と範囲
次の条件(1)〜(3)をすべて満たし施設等利用給付認定を受けた場合は、利用料が上限の範囲内で無償(償還払い)となります。
【条件(1)】認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、企業主導型保育事業を利用していない
【条件(2)】令和6年(2024年)4月1日時点で3歳以上の小学校就学前こども、
または、令和6年(2024年)4月1日時点で3歳未満の市民税非課税世帯のこども
【条件(3)】保護者のいずれも就労等の「保育の必要性」がある
■対象施設
認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のうち
市が確認を行ったものを対象とします。
※ 対象施設を複数利用した場合も、月額上限額の範囲で利用料が無償となります。
■「施設等利用給付認定」申請の受付期間と提出先
【申請受付期間】 利用開始月の前月15日まで(15日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)
【提出先】 お住いの区の区役所保健こども課
提出先・問い合わせ先
中央区役所 保健こども課 TEL 096-328-2421 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1
東区役所 保健こども課 TEL 096-367-9130 〒862-8555 熊本市東区東本町16-30
西区役所 保健こども課 TEL 096-329-6838 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1
南区役所 保健こども課 TEL 096-357-4135 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3
北区役所 保健こども課 TEL 096-272-1104 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1
■提出が必要な書類
(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書
(2)保育の必要性を証明する書類
(3)状況により必要となる書類
(4)申請者の個人番号確認書類および本人確認書類の写し
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