令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
なお、詳細は以下をご参照ください。
熊本市ホームページ【幼児教育・保育の無償化】認可保育所等を利用する方の手続きについて」
⇒http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=25076
熊本市ホームページ「幼児教育・保育の無償化について」
⇒http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=24811
施設型給付幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用する方(教育・保育給付第1号認定児童)は、保育料は満3歳から無償となりますが、預かり保育が無償化の対象となるためには、熊本市から事前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
預かり保育を利用する方で、「施設等利用給付認定」を希望する場合は、以下をよく読んで申請してください。
■保育料について
満3歳から小学校就学前までの幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用するこどもは、保育料が無償と
なります。
※食材料費(ごはん、おかず、おやつなど)、通園送迎費、行事費、延長保育料などは、これまでどおり
保護者の負担になります。
※預かり保育を利用しない場合は、新たな手続きは不要です。
■預かり保育の無償化の対象者と範囲
次の条件(1)(2)いずれも満たし、施設等利用給付認定の第2号・第3号認定を受けた場合は、保育料に加
え、預かり保育の利用料も上限の範囲内で無償となります。
【条件(1)】令和6年(2024年)4月1日時点で3歳以上の小学校就学前こども、
または、令和6年(2024年)4月1日時点で3歳未満の市民税非課税世帯のこども
【条件(2)】保護者のいずれも就労等の「保育の必要性」がある
■「施設等利用給付認定」申請の受付期間と提出先
【申請受付期間】 利用開始月の前月15日まで(15日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)
【提出先】 利用先の幼稚園
※認定開始日は、申請書受理日より前にさかのぼることはできません。
■提出が必要な書類
(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書
(2)保育の必要性を証明する書類
※申込児童1人につき1部必要となります。
※認可保育所等利用申込に基づき、教育・保育給付の「支給認定証(第2号・第3号認定のみ)」を発行され
た方で、その認定開始日が令和6年(2024年)4月1日以降であり、かつ、認定希望日時点で有効な場合
は、「支給認定証(第2号・第3号認定のみ)」を添付(コピー可)することにより、上記2の書類の提出
は不要です。 |