熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:5416
2019年8月23日作成(2024年6月7日更新)
 【幼児教育・保育の無償化】施設型給付幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用する方の手続きについて
登録されている分類 [ 子育て、保育園・幼稚園 ]
施設型給付幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用する場合の無償化の対象となるための手続きについて知りたい。  
 回答いたします
令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
なお、詳細は以下をご参照ください。
熊本市ホームページ【幼児教育・保育の無償化】認可保育所等を利用する方の手続きについて」
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=25076
熊本市ホームページ「幼児教育・保育の無償化について」
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=24811

施設型給付幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用する方(教育・保育給付第1号認定児童)は、保育料は満3歳から無償となりますが、預かり保育が無償化の対象となるためには、熊本市から事前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
預かり保育を利用する方で、「施設等利用給付認定」を希望する場合は、以下をよく読んで申請してください。

 ■保育料について
  満3歳から小学校就学前までの幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用するこどもは、保育料が無償と
  なります。
  
  ※食材料費(ごはん、おかず、おやつなど)、通園送迎費、行事費、延長保育料などは、これまでどおり
   保護者の負担になります。
  ※預かり保育を利用しない場合は、新たな手続きは不要です。

 ■預かり保育の無償化の対象者と範囲
  次の条件(1)(2)いずれも満たし、施設等利用給付認定の第2号・第3号認定を受けた場合は、保育料に加
  え、預かり保育の利用料も上限の範囲内で無償となります。
 
  【条件(1)】令和6年(2024年)4月1日時点で3歳以上の小学校就学前こども、
        または、令和6年(2024年)4月1日時点で3歳未満の市民税非課税世帯のこども
  【条件(2)】保護者のいずれも就労等の「保育の必要性」がある
 
 ■「施設等利用給付認定」申請の受付期間と提出先  
  【申請受付期間】 利用開始月の前月15日まで(15日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)
  【提出先】    利用先の幼稚園
  ※認定開始日は、申請書受理日より前にさかのぼることはできません。

 ■提出が必要な書類
  (1)子育てのための施設等利用給付認定申請書
  (2)保育の必要性を証明する書類

  ※申込児童1人につき1部必要となります。
  ※認可保育所等利用申込に基づき、教育・保育給付の「支給認定証(第2号・第3号認定のみ)」を発行され
   た方で、その認定開始日が令和6年(2024年)4月1日以降であり、かつ、認定希望日時点で有効な場合 
   は、「支給認定証(第2号・第3号認定のみ)」を添付(コピー可)することにより、上記2の書類の提出
   は不要です。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■こども局 こども育成部 保育幼稚園課
 TEL:096-328-2568
 E-MAIL:hoiku@city.kumamoto.lg.jp
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