令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
無償化の対象となるためには、お住いの市町村から事前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
熊本市在住の私学助成幼稚園、国立大学附属幼稚園利用者は、次のとおり申請してください。
なお、申請について、詳細は次のサイトをご参照ください。
熊本市ホームページ「【幼児教育・保育の無償化】私学助成幼稚園等を利用する方の手続きについて」
⇒http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=25024
熊本市ホームページ「幼児教育・保育の無償化について」
⇒http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=24811
■無償化の対象者と範囲
満3歳から小学校就学前までのこどもで、施設等利用給付認定の法30条の4第1号認定を受けた場合は、保育料が上限の範囲で無償となります。
■預かり保育の利用料について
次の条件(1)(2)いずれも満たし、施設等利用給付認定の法30条の4第2号・第3号認定を受けた場合は、保育料に加え、預かり保育の利用料も上限の範囲内で無償となります。
【条件(1)】令和6年(2024年)4月1日時点で3歳以上の小学校就学前こども、
または、令和6年(2024年)4月1日時点で3歳未満の市民税非課税世帯のこども
【条件(2)】保護者のいずれも就労等の「保育の必要性」がある
■「施設等利用給付認定」申請の受付期間と提出先
【申請受付期間】 利用開始月の前月15日まで(15日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)
【提出先】 利用先の幼稚園
※認定開始日は、申請書受理日より前にさかのぼることはできません。
■提出が必要な書類
(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書
(2)保育の必要性を証明する書類(第2号・第3号のみ)
(3)状況により必要となる書類
(4)申請者の個人番号確認書類および本人確認書類の写し
※申込児童1人につき1部必要となります。
※認可保育所等利用申込に基づき、教育・保育給付の「支給認定証(第2号・第3号認定のみ)」を発行された
方で、その認定開始日が令和6年(2024年)4月1日以降であり、かつ、認定希望日時点で有効な場合は、
「支給認定証(第2号・第3号認定のみ)」を添付(コピー可)することにより、上記A〜Cの書類の提出は
不要です。 |