熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:5414
2019年8月23日作成(2024年6月7日更新)
 【幼児教育・保育の無償化】私学助成幼稚園等を利用する方の手続きについて
登録されている分類 [ 子育て、保育園・幼稚園 ]
私学助成幼稚園等を利用する場合の無償化の対象となるための手続きについて知りたい。  
 回答いたします
令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
無償化の対象となるためには、お住いの市町村から事前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
熊本市在住の私学助成幼稚園、国立大学附属幼稚園利用者は、次のとおり申請してください。

なお、申請について、詳細は次のサイトをご参照ください。
熊本市ホームページ「【幼児教育・保育の無償化】私学助成幼稚園等を利用する方の手続きについて」
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=25024
熊本市ホームページ「幼児教育・保育の無償化について」
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=24811
 
無償化の対象者と範囲
 満3歳から小学校就学前までのこどもで、施設等利用給付認定の法30条の4第1号認定を受けた場合は、保育料が上限の範囲で無償となります。
 
預かり保育の利用料について
 次の条件(1)(2)いずれも満たし、施設等利用給付認定の法30条の4第2号・第3号認定を受けた場合は、保育料に加え、預かり保育の利用料も上限の範囲内で無償となります。
 【条件(1)】令和6年(2024年)4月1日時点で3歳以上の小学校就学前こども、
       または、令和6年(2024年)4月1日時点で3歳未満の市民税非課税世帯のこども
 【条件(2)】保護者のいずれも就労等の「保育の必要性」がある

「施設等利用給付認定」申請の受付期間と提出先
 【申請受付期間】  利用開始月の前月15日まで(15日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)
 【提出先】     利用先の幼稚園
 
 ※認定開始日は、申請書受理日より前にさかのぼることはできません。

提出が必要な書類
 (1)子育てのための施設等利用給付認定申請書
 (2)保育の必要性を証明する書類(第2号・第3号のみ)
 (3)状況により必要となる書類
 (4)申請者の個人番号確認書類および本人確認書類の写し

 ※申込児童1人につき1部必要となります。
 ※認可保育所等利用申込に基づき、教育・保育給付の「支給認定証(第2号・第3号認定のみ)」を発行された  
  方で、その認定開始日が令和6年(2024年)4月1日以降であり、かつ、認定希望日時点で有効な場合は、
  「支給認定証(第2号・第3号認定のみ)」を添付(コピー可)することにより、上記A〜Cの書類の提出は  
  不要です。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■こども局 こども育成部 保育幼稚園課
 TEL:096-328-2568
 E-MAIL:hoiku@city.kumamoto.lg.jp
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