国民健康保険の加入は、転入日や離職による社会保険等の資格喪失の日などの、国民健康保険の資格に該当する日から14日以内にお手続きください。ただし、14日を過ぎても加入が出来ないというものではありません。事情により14日以内に加入の届出が出来なかった場合は、出来る限り速やかに届出を行ってください。
また、熊本市では、社会保険等の脱退日を「健康保険資格喪失証明書」などの書類で確認できる場合は、脱退予定日の14日前から、事前に国民健康保険加入の届出を受け付けることができます。
例 3月31日で退職により社会保険脱退 ⇒ 3月17日から事前受付可能
なお、加入届出日にかかわらず、国保健康保険の資格取得日は転入や社会保険の資格喪失日などの資格該当日まで遡り、保険料もその時点まで遡って(最大2年間)支払う必要があります。
■加入手続きに必要なもの
1.資格取得日が確認できる資料
@転入されたとき
必要ありません
A離職・扶養はずれ・任意継続期間満了などで、社会保険の資格を失ったとき
健康保険資格喪失証明書・離職票・退職証明書など、資格喪失日を確認できるものから1点
(任意継続の2年満了の場合は、資格喪失日か有効期限の記載があれば、被保険者証を確認資料と
することができます。)
※これらの確認書類がある場合は、社会保険等の脱退の14日前から事前に国民健康加入の届出を
受け付けることができます。
Bお子さんが生まれたとき
出生の届出がされていれば必要ありません。ご家族の保険証をご提示下さい。
C外国籍の方が加入するとき
在留カードまたはパスポート、および指定書(在留資格が「特定活動」の方のみ)
※住民登録をされている方で、3ヶ月を超える在留許可期間があり(滞在理由が「医療目的」
または「観光・保養目的」である場合を除く)、職場の健康保険に加入していない方は加入
が必要です。
D生活保護を受けなくなったとき
保護廃止通知書または生活保護担当者の確認印
2.源泉徴収票・所得申告書など
保険料の算定に必要です。熊本市で市県民税の申告がされている場合は、こちらで確認できますが、
お手元にあればお持ちください。
特に市外から転入される方で、所得確認書類をお持ちで無い場合は、自己申告により一旦保険料計算を
行い、前住所地への所得照会により確定することになります。
3.国民健康保険に加入される方全員分及び世帯主の方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
4.保険証の即日交付を希望されるとき
運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの本人確認書類が必要です。本人確認ができない場合は
郵送となり、お届けまで5日程度かかります。
5.金融機関のキャッシュカード
保険料の口座振替を申込む際に必要です。
(熊本市では、保険料納付は口座振替を原則としています。)
■届出窓口・お問合せ先
・中央区役所 区民課 096-328-2278
・東区役所 区民課 096-367-9125
・西区役所 区民課 096-329-1198
・南区役所 区民課 096-357-4128
・北区役所 区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも受け付けています。
通常、国民健康保険の加入の手続きについてはご来庁をお願いしておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止ため、当分の間、郵送でもお手続きできます。 |