退職後のケガや病気に備え、直ちに健康保険に加入する必要があります。内容を比較検討後、次のいずれかをお選びください。
■社会保険の任意継続
退職後2年間に限り職場の健康保険に継続して加入できる制度です。
(1)申請窓口・お問合せ先
【共済組合・健康保険組合の場合】
各共済組合・健康保険組合
【全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合】
・全国健康保険協会熊本支部(096-240-1030)
(2)対象者
【健康(社会)保険の場合】
資格喪失の前日(退職)まで継続して2ヶ月以上被保険者であった方
【共済組合保険の場合】
退職の前日まで継続して1年以上組合員であった方
(3)保険料
任意継続の場合は、事業主負担分の保険料も被保険者が負担することになりますので、退職時の
健康保険料の倍額(その額が限度額に達した場合は限度額)になります。
<注意事項>
・継続希望の方は、必ず退職日から20日以内に手続きを行ってください。
・保険料の納期限までに納付がないと自動的に資格喪失してしまいます。
・詳細は年金事務所、各保険組合、共済の事務局へお問合せください。
■どなたかの扶養家族となる
家族で健康保険に加入している方がいらっしゃるとき、その健康保険の被扶養者となれる場合があります。
・申請窓口
被保険者の健康保険窓口
・対象者
健康保険ごとに認定基準が異なりますので、それぞれの健康保険窓口にお問合せください。
・保険料
原則被保険者の方の保険料負担は変わりません。
■国民健康保険に加入する
健康保険に加入できないときは、国民健康保険に加入しなければなりません。
注:退職後、14日以内に届出を行ってください。
■お問い合わせ先
・中央区役所 区民課 096-328-2278
・東区役所 区民課 096-367-9125
・西区役所 区民課 096-329-1198
・南区役所 区民課 096-357-4128
・北区役所 区民課 096-272-6905
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