熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4149
2012年3月29日作成(2024年4月2日更新)
 国保:保険料はどのように計算されますか?
登録されている分類 [ 国民健康保険 ]
国保:保険料はどのように計算されますか?  
 回答いたします
年間の保険料は次のようにして計算します。

保険料の算定
 毎年4月1日を基準日として、4月1日から翌年3月31日までの1年間の保険料を、基準日の前年分の所得金額と基準日にご加入されている人数をもとにして6月に決定します。6月に決定した1年間の保険料は、6月から翌年3月の10期に分けてお支払いいただきます。(4月、5月のお支払いはありません。)
 なお、世帯の国保ご加入の方が65歳以上のみとなられるなど一定の条件に該当される場合は保険料のお支払いが原則年金からの差引となります。お支払い月は年金受給月の年6回となります。

年間保険料の積算方法
 令和6年度は下記のとおりです。
 (1)医療分の保険料
  ・所得割 [前年分の所得額−基礎控除(43万円)]×8.34%
  ・均等割 35,100円×被保険者数
  ・平等割 1世帯あたり25,600円
  注:最高限度額は65万円です。

 (2)後期支援分の保険料
  ・所得割[前年分の所得額−基礎控除(43万円)]×2.62%
  ・均等割 11,300円×被保険者数
  ・平等割 1世帯あたり7,800円
  注:最高限度額は24万円です。

 (3)介護分の保険料(40歳から64歳までの被保険者が対象)
  ・所得割 [前年分の所得額−基礎控除(43万円)]×2.40%
  ・均等割 17,800円×対象の被保険者数
  注:最高限度額は17万円です。

 国民健康保険料の年額は(1)と(2)と(3)の合計額となります。
 
 ※基礎控除は、前年分の所得が2400万円を超えると段階的に減少します。
                                             

年度の途中から国民健康保険に加入・脱退
 【年度の途中で加入した場合】
  被保険者となった月(会社を退職した日の翌日、市外から転入
  した日などの属する月)から月割計算します。

 【年度の途中で資格がなくなった場合】
  加入していた期間分で月割計算します。

 【年度途中で40歳(第2号被保険者)・65歳(第1号被保険者)になった場合】
  介護分の保険料を月割で計算します。

 【熊本市外から転入した場合】
  計算の基礎となる所得を把握する資料がないので、いったん次の金額の納入通知書を送付します。
  「収入の自己申告に基づく所得割額+平等割額+均等割額」(届出した月の翌月中旬に郵送)
  その後、転入前にお住まいの市町村に熊本市から所得額の照会を行い、保険料の再計算によって
  保険料額が変わる場合には、変更後の金額にて変更通知書をお送りします。

お問合せ先               
 ・中央区役所 区民課 096-328-2278         
 ・東区役所  区民課 096-367-9125  
 ・西区役所  区民課 096-329-1198
 ・南区役所  区民課 096-357-4128
 ・北区役所  区民課 096-272-6905
  
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 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
 TEL:096-328-2290
 E-MAIL:kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp

<保険料算定の担当>
 ■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課 資格賦課班
  TEL:096-328-2290
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