次に当てはまる方は、国民健康保険に加入できません。
■国民健康保険に加入できない方
・勤務先の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方とその被扶養者
・国、県、市、学校などの共済組合に加入している方とその被扶養者
・同業者が集まって構成している国保組合に加入している方と、その同居の家族
・生活保護法の適用を受けている方
・日本国籍を有しない方で、入管法に定める在留資格を有しない方、「特定活動」の在留資格を
お持ちの方で滞在理由が「医療目的」または「観光・保養目的」の方、など
・後期高齢者医療に加入している方(平成20年4月から)
■全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)・健康保険組合・共済組合の被扶養者認定基準
次に該当する方で主として被保険者の収入により生計を維持している方です。
<注意事項>
・「主として」とは、被扶養者認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者の
年間収入の2分の1未満である場合を原則
・60歳以上の方または障害年金を受給できる程度の障害のある方については180万円未満
(1)認定基準
・被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、弟妹。ただし、被保険者と
同一世帯でない場合は、さらに、被扶養者認定対象者の年間収入が被保険者からの
援助による収入額より少ないことを原則とします。
・上記で挙げた以外の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属する方
・内縁関係のある方の父母、子でその被保険者と同一の世帯に属する方
注:詳しくは事業所または年金事務所にお尋ねください。
■お問合せ先
・中央区役所 区民課 096-328-2278
・東区役所 区民課 096-367-9125
・西区役所 区民課 096-329-1198
・南区役所 区民課 096-357-4128
・北区役所 区民課 096-272-6905
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