他市区町村に住民票がある方も、熊本市の窓口で住民票の写しを取ることができます。
通常の住民票と異なり、『広域交付の住民票』の発行となります。
『広域交付の住民票』には「転居履歴」「本籍地」「戸籍筆頭者の氏名」の事項は
記載されません。上記の項目の記載が必要な場合は、住民登録がある市区町村で住民票を請求してください。
■請求できる方
・本人および同じ世帯(同一住民票)の方のみ請求ができます。
※広域交付住民票は、本人が記載した委任状があっても代理請求(別世帯の方の請求)はできません。
■必要なもの
・官公署が発行した本人の写真が貼付された書類(窓口に来られる方のもの)が必要です。
例)マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート等
※1.学生証(公立・私立共に)は不可
※2.マイナンバーカードや免許証などの券面の住所や氏名などが、
住民基本台帳と一致していない場合は不可
■手数料
1通 400円
■受付窓口
以下の窓口で発行できます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
■受付時間
9時00分〜17時00分(平日のみ)
※土日祝日および年末年始は休み
■注意事項
・広域交付住民票にも、請求時に個人番号(マイナンバー)の記載を希望(選択)した場合、
個人番号(マイナンバー)が記載されます。
・除票(転出・死亡などで除かれた住民票)と住民票記載事項証明は他市区町村では
取ることはできません。
・本人確認のための官公署が発行した写真が貼付された書類をお持ちでない場合は、
熊本市では発行できませんので、住民登録がある市区町村役場へ取りにいかれるか、
郵送で取り寄せをされてください。
【住民登録地から郵送で取り寄せる場合】
以下の3点を住民登録がある市区町村役場へ送付してください。
■必要なもの
(1)申請書(便箋等に以下の項目を記入してください)
・証明が必要な者の氏名、生年月日並びに住所(アパート名、部屋番号まで)
・必要な証明書の種類と通数
・証明書に本籍と筆頭者氏名の記載が必要かどうか
・証明書に続柄と世帯主氏名の記載が必要かどうか
・使用目的(どのような内容が必要かも具体的に記入)
・請求者の住所、氏名および押印
・請求者と必要な者との関係
・請求者の日中連絡の取れる電話番号
(2)定額小為替(手数料の金額分を郵便局で購入)
※手数料は各市区町村によって異なる場合があります。
(3)返信用封筒(宛先に請求者の住所を記入し切手を貼ったもの)
注:本人確認ができるもののコピー、その他必要事項等がある場合がありますので、
必ず事前に請求先の市区町村へご確認ください。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2245)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |