本籍を移される場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
なお、転籍届には筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。(押印は任意です。)
<転籍届に伴う注意点>
転籍の届出は任意でできますが、転籍後の戸籍に前戸籍の記載内容を
一部省いて記載する場合があります。
(詳しくは、各区役所区民課までお尋ねください)
■申請期日
任意
■届け出窓口
現在の本籍地、転籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
※熊本市に提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。
お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でもご利用いただけます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
■届出人
・窓口への届出書提出:戸籍の筆頭者か配偶者のどちらか、または両方
注:ただし、転籍届には筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。(押印は任意です。)
筆頭者、配偶者のどちらか一方が窓口へ行かれる場合は、
事前に転籍届書の用紙を入手し、筆頭者と配偶者の両方が
署名後、窓口へお越しください。(押印は任意です。)
■転籍届出書用紙の入手場所
・各区役所区民課
・各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
■必要なもの
・転籍届書
・本人確認できる証明書
注:写真つきの住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳などご提示ください。
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は省略可能となりました。
■本籍地について
・婚姻・離婚・転籍・分籍などにより、新しく本籍地を設定する場合、
現存する地番もしくは街区であれば、全国どこでも本籍地に設定
することができます。
・地番もしくは、街区が存在しなければ本籍地にはできません。
・詳細は、設定を希望する本籍地の市区町村へお問い合わせください。
<注意事項>
・転籍届には筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。(押印は任意です。)
・休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届・
死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。
【死亡した両親の本籍を移す場合】
転籍届には筆頭者および配偶者の署名が必要ですので、
ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |