個人番号通知書は、出生や国外からの転入等の手続により新たに初めてマイナンバーが付番された方に送付されます。
■個人番号通知書
・個人番号通知書にはマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されます。
・個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
マイナンバーを証明する必要がある場合は「マイナンバーカードを取得される」か「マイナンバー入りの住民票や記載事項証明書」を取得してください。
・氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載事項変更はできません。
・個人番号通知書の紛失時の届出は必要ありません。
・個人番号通知書の再交付はできません。
■問合せ先
熊本市マイナンバーカードコールセンター
096-277-1869(応答時間:8時30分〜19時00分※年末年始を除く)
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