■マイナンバーの付番及び通知
出生届や国外からの初めての転入届を行うことにより、新たに住民票が作成されるとマイナンバーが付番されます。
また、住民票に登録されてから2〜3週間程度でマイナンバーをお知らせする個人番号通知書が世帯主様宛に簡易書留郵便で郵送されます。
個人番号通知書は個人番号を証明する書類としてはご利用いただけませんので、個人番号入り住民票の写し等で証明するかマイナンバーカードを申請してください。
なお、出生届と一体化した特急発行申請や国外からの転入による特急発行申請を行った場合は、申請からおよそ1週間程度でマイナンバーカードが郵送され、送付時の台紙に個人番号通知書が印字されます。
■マイナンバーの番号
数字のみの12桁の番号です。
■マイナンバーの番号希望や変更・削除等
マイナンバーは、住民票の住所の市町村長が指定しますので、各個人が番号を指定することや変更および削除することはできません。ただし、番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、ご本人からの申請または市長の職権により変更することができます。
■国外居住の方
・住民票がない方(国外居住者等)には、マイナンバーが通知されません。住民登録後に、マイナンバーが通知されます。
・平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバーが通知されています。国外から転入されてきた方は、市区町村窓口での手続後、マイナンバーが通知されます。外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。
・マイナンバーの通知を受けた後に国外へ転出し、日本に再入国した場合は、転出前と同じマイナンバーを引き続き使用することとなります。
■住民票によるマイナンバーの確認
・住民票の交付申請書の個人番号(マイナンバー)の記載欄の「必要」に丸を付け、必ず使用目的も記載して、ご請求ください。
・手数料が1通400円かかります。
・来庁者が本人、又は同一世帯であれば、その日のうちに取得することができます。
■市発行のものでマイナンバーが記載される帳票
市の窓口でマイナンバーの記載が必要な旨を職員にお伝えいただくことにより記載されるもの
・住民票
・住民票の除票(本人が請求する場合のみ発行可)
・住民票記載事項証明書
必ず記載されるもの
・転出証明書
これ以外の書類には、マイナンバーは記載されません。
■死者の個人番号
亡くなられた方のマイナンバーが、ほかの方に付けられることはありません。
■問合せ先
熊本市マイナンバーカードコールセンター
TEL:096-277-1869(応答時間:8時30分〜19時00分※年末年始を除く) |