市外への転出や死亡などにより、熊本市民でなくなった場合には住民登録が抹消されます。
抹消された住民票のことを、住民票の除票(除かれた住民票)といいます。
死亡に伴う手続きや、熊本市に住所があった証明が必要な場合に利用されています。
請求手続は次のとおりです。
■請求できる人
本人
■必要なもの
・手数料 1通400円
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)
・委任状(本人から頼まれて窓口に来る場合)
注: 下記の関連する質問「戸籍・証明請求の委任状の書き方を知りたい。」を参照してください。
委任状は下記の関連するホームページ「委任状のダウンロード」から閲覧・印刷ができます。
注: ご本人が死亡で、同一世帯にご存命の方がいない方の住民票の除票を請求される場合は、
各区役所区民課へお問い合わせください。
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★戸籍の届出・証明書の交付・住民異動届に伴う本人確認の実施について
「なりすまし」や「虚偽の届出」等を防止するため、受付の際には本人確認を実施しています。
窓口においでの際は、本人確認のため、次のものをお持ちください。
【官公署発行の写真付きの証明書】
住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
【上記の証明書がない場合】
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等を2種類組み合わせてお持ちください。
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■受付窓口
住民登録が熊本市だった場合は、熊本市内のどの区役所・総合出張所でもご利用いただけます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
■受付時間
午前8時30分〜午後5時15分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始
<注意事項>
・住所(△番○号か□番地×まで)を確認してきてください。(アパート名・部屋番号を含む)
・郵便でも請求できます。
注: 詳しくは下記の関連する質問「住民票の除票(除かれた住民票)の
写しを郵送してもらうことはできますか?」をご参照ください。
★本人以外の方が、正当な理由のために請求する場合(第三者請求)
本人以外の方が正当な理由のために請求する場合は、利用目的を明らかにし、
利害関係等を示す資料の添付が必要です。詳しくは区民課へお問い合わせください。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2245)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問合せください。 |