保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料を減免できる場合があります。
■減免内容
【災害等による被害が、財産の3分の1以上に及んだ場合】
被害の程度により、罹災した月の翌月から1年以内の保険料の20〜100%を減免
【水害により、所有する家屋が床上浸水10cm以上あった場合】
水害の程度により、罹災した月の翌月から1年以内の保険料の10〜70%を減免
【解雇や事業の休廃、疾病等で前年所得に対し当該年所得が5分の1以上に減少した場合】
所得減少の原因となった事由が発生した月から、その属する年度末まで、所得割額の10〜100%を減免
【生活保護の適用を受けることになった場合】
生活保護の受給決定月以前の保険料を免除
【破産決定通知書、免責決定通知書または民事再生の許可等を受けた場合】
破産宣告等の決定を受けた月以前の所得割額の全額を免除
【国民健康保険法第59条の規定により給付制限(拘禁)を受けている人】
法第59条に該当する期間の保険料を免除
注:給付制限の期間が2ヶ月以上の方
■申請手続き
減免を希望する場合は、以下の申請窓口にご相談いただいたあと、申請書を提出してください。必要な提出書類等は事情の種類により異なります。関連するホームページ「減免申請に必要な提出書類ダウンロード」を参照ください。
申請書に基づき、書面審査および必要に応じて実態調査を行い、審査結果を通知します。
注:減免にはそれぞれ細かな基準が設けられており、上記に該当した場合でも世帯の所得状況などにより、減免にならない場合があります。詳しくは申請窓口までご相談ください。
■軽減制度
【非自発的失業者の保険料軽減制度】
勤務先の倒産、解雇などの非自発的な理由により離職した方で、以下の条件に該当した場合、保険料を軽減します。
条件:@離職時の年齢が65歳未満
A「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載されている離職理由が次のいずれかに該当する
(該当離職理由)11、12、21、22、23、31、32、33、34
■申請窓口・お問合せ先
・市役所 国保年金課 096-328-2290
・東区役所 区民課 096-367-9125
・西区役所 区民課 096-329-1198
・南区役所 区民課 096-357-4128
・北区役所 区民課 096-272-6905 |