熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:5570
2020年11月9日作成(2024年10月23日更新)
 国保:一部負担金の減免について
登録されている分類 [ 国民健康保険 ]
国保:災害などにより一部負担金(医療費)を支払う事が困難になった場合どうしたらよいですか。  
 回答いたします
一部負担金の減免について
 災害や失業など特別な理由により、収入が一定額以下になった場合は、申請により一部負担金の減免や徴収猶予が認められることがあります。
 
対象となる特別な理由                       
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が減少したとき。
(4)前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
 
申請に必要なもの 
 国民健康保険証・収入が分かる書類・預貯金通帳・家賃証明(家賃の支払いがある場合)・国民健康保険一部負担金減免等申請書・等
 
申請窓口・問い合わせ先                                  
 中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
 東   区役所区民課 TEL 096-367-9125
 西   区役所区民課 TEL 096-329-1198
 南   区役所区民課 TEL 096-357-4128
 北   区役所区民課 TEL 096-272-6905
  
 
 減免には細かな基準が設けてあり、上記事由に該当しても判定基準に基づいて審査した結果減免非該当となる場合があります。

  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
 TEL:096-328-2290
 E-MAIL:kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp

<一部負担金減免の担当>
 ■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課 給付班
  TEL:096-328-2290
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