介護保険料の減免は次のとおりです。
■第2,3段階で特に低所得の方
介護保険料の所得段階が第2段階又は第3段階の方で、以下の全てに該当する方は、保険料が第1段階相当額に軽減される場合があります。
(1)対象者
・世帯の年間収入見込額(給与、年金、事業所得等全ての収入)が減免基準額(下表参照)を
超えない方。
・健康保険などの医療保険において、被扶養となっていない方。
・預貯金額が単身世帯で200万円、2人世帯で400万円、3人世帯以上で500万円を超えない方。
・本人および同一世帯の方が、居住用以外に処分可能な土地・家屋を有していない方。
・介護保険料の滞納がない方。
(2)減免基準額
・単身世帯 (収入基準額/年額 100万円)(預貯金基準額 200万円)
・2人世帯 (収入基準額/年額 150万円)(預貯金基準額 400万円)
・3人世帯 (収入基準額/年額 200万円)(預貯金基準額 500万円)
・4人世帯 (収入基準額/年額 250万円)(預貯金基準額 500万円)
・以後1人増えるごとに収入基準額は50万円加算 預貯金基準額は500万円が上限
【世帯員に身体障害者手帳1、2級該当者がいる場合】
当該障がい者につき、収入基準額に299,280円加算
【世帯員に身体障害者手帳3級該当者がいる場合】
当該障がい者につき、収入基準額に199,440円加算
(3)必要なもの
・収入等の調査に関する同意書
・収入状況等申告書
・当該年の収入(見込み)が分かるもの
給与明細書・源泉徴収票・年金振込通知書・雇用保険の受給者証・収入帳簿など
・預貯金通帳の写し
・健康保険証の写し
・賃貸借契約書、地代家賃証明書等地代や家賃等の状況がわかるもの
・資産の状況がわかるもの
・障害者加算の対象者に該当することを確認できるもの
身体障害者手帳、年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書など
(4)申請窓口
・中央区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-328-2311)
・東区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-367-9127)
・西区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-329-5403)
・南区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-357-4129)
・北区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-272-1118)
■災害などの特別な事情の方
次のような特別な事情でも減免が受けられる場合がありますので、各区役所の福祉課までご相談ください。
・風水害などの災害や火災などにより、住宅や家財またはその他の財産が著しい被害を受けて、保険料が
納められなくなった時
・生計維持者が死亡、心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより収入が著しく
減少した時
・生計維持者が事業の廃止や失業などにより著しく収入が減少した時
・生計維持者が干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく収入が減少した時
・本人が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された時
・世帯主又はその世帯に属する被保険者が債務返済のため居住用財産を譲渡し、その譲渡所得を債務の
返済に充てた時
・世帯主又はその世帯に属する被保険者が居住用財産を公共事業のために国又は地方公共団体に譲渡等し、
譲渡所得及び一時所得を取得した時
・世帯主又はその世帯に属する被保険者が居住用財産を売却し、その譲渡所得を充てて前後1年以内に新たな
居住用財産を取得した時
※どの事由に該当するかによって必要な書類が異なりますので、詳しくは、各区役所福祉課にご相談ください。 |