熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4034
2012年1月13日作成(2024年3月5日更新)
 養子縁組の届出には何が必要ですか?
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍証明、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
養子縁組の届出には何が必要ですか?  
 回答いたします
養子縁組とは、相互に血縁関係のない者、または血縁的に親子関係にあっても嫡出子親子関係のない者
のあいだに法律上、嫡出子親子関係と同一の関係を成立させるものです。
なお、養子縁組は複雑で多様な要件が必要ですから事前に戸籍の窓口にお尋ねください。

提出書類
  養子縁組届

届出人
  養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人)

 注:養親と養子(15歳未満の場合は法定代理人)のどちらか一方が窓口へ行かれる場合は、
      事前に養子縁組届の用紙を入手し、養親と養子(15歳未満の場合は法定代理人)および
   証人(2名)の署名後、窓口へお越しください。(押印は任意です。)

届出先
  届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
  ※熊本市で提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。
   お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でもご利用いただけます。
   ○各区役所区民課
   ○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室

    
養子縁組届用紙の入手場所
  ・各区役所区民課
  ・各総合出張所
  ・河内まちづくりセンター芳野分室
    ・本庁舎守衛室

提出時期
  養子縁組する日

必要なもの
 ・届書を持参した方のお名前が確認できるもの(運転免許証やパスポートなど)
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は省略可能となりました。
<注意事項>
 ・養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦のときは、一緒に縁組をしなければなりません。
 ・養子になる人が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可の審判を受けてください。
 ・養子になる人が15歳未満のときは、その法定代理人が署名してください。
  また、その法定代理人以外に監護をすべき者として父または母(養父母を含む)が
  定められているときは、その者の同意が必要です。(押印は任意です。)
 ・養子縁組届には養親と養子(15歳未満の場合は法定代理人)、および証人2名の署名が必要です。
  (押印は任意です。)

上記以外にもさまざまな場合がありますので、届出前に区民課にお問い合わせください。

<その他の注意事項>
 ・平日の午前8時30分〜午後5時15分まで受け付けしています。
 ・休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届・
  死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。

【お願い】
・養子縁組届を届け出る場合、届書を持参したすべての方に本人確認できるもの(運転免許証やパス
 ポートなど)を提示していただくこととしております。
・本人確認できるものをお持ちでない場合でも届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、
 届出があったことを後日郵便でお知らせします。

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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