■納付が出来る場合
・納税通知書についている納付書、督促状並びに催告書をお持ちであれば、その納付書で納付出来ま
すので、金融機関で納付してください。当該年度の5月31日までは、納付できます。
・納期限を過ぎると、ゆうちょ銀行、郵便局並びにコンビニでは納付することができません。
・郵便局用の納付書及び納期限後納付書(ピンク色の納付書)も、納付指定期限日又は納期限を過ぎ
ると納付できません。
・納付書がない場合、納付書の再発行をいたしますので、市役所納税課または
各区役所税務室(中央区は市役所納税課)までご連絡ください。
■納付が困難な場合
市税の納付が困難な場合は分割での納付もできますので、市役所納税課または
各区役所税務室(中央区は市役所納税課)に来課の上ご相談ください。
来課が困難な場合は、電話でのご相談にも応じております。
※夜間相談・休日相談は現在行っておりません。
■延滞金の納付
地方税等を本来の納期限までに納付されなかった場合は、その遅延した税額に応じて納期限
の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金を納付して頂くことになります。
■納付がなかった場合
納期限までに納付されない場合は滞納となり、納期限の30日以内に督促状、70日後に催
告書を発送し納付を促すことになります。その後文書催告や電話での納付催告を行いますが、
何の相談や連絡もない場合は納期内に納付された多くの納税者との公平を保つため財産の差押
を行うことになります。
■お問い合せ先
・市役所納税課(電話:096-328-2204)
・東区役所 税務室(電話:096-367-9138)
・西区役所 税務室(電話:096-329-1174)
・南区役所 税務室(電話:096-357-4143)
・北区役所 税務室(電話:096-272-1114) |