滞納されますと、納期限から30日以内に「督促状」を送付します。それでも納付がない場合は、納期限から約70日後に「催告書」を送付して納付をお願いしています。
お手元の書類の文書名を今一度ご確認の上、金融機関で納めてください。
すでに納付されている方は、行き違いですのでご了承ください。
※滞納:納期限を過ぎて納付されないことを税の滞納といいます。
【「督促状」の場合】
・市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税または軽自動車税は、納付書を添付していますので、指定納付期限までに、金融機関(ゆうちょ銀行や郵便局を除く)で納付してください。コンビニでは納付できません。
・市県民税(特別徴収)、申告税は、納付書が添付されていないため、市役所納税課または各区役所税務室 (中央区は市役所納税課)までご連絡ください。
【「催告書」の場合】
・市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税または軽自動車税は、納付書を添付していますので、指定納付期限までに、金融機関(ゆうちょ銀行や郵便局を除く)で納付してください。コンビニでは納付できません。
なお、九州外の方については全国のゆうちょ銀行及び郵便局で納付できる納付書を発送しております。
納付書がない場合は、市役所納税課または各区役所税務室(中央区は市役所納税課)までご連絡ください。
・申告税は、納付書が添付されていないため、市役所納税課または各区役所税務室(中央区は市役所納税課)までご連絡ください。
<注意事項>
・納期限の翌日から納付日までの期間で延滞金が加算される場合がございます。
・滞納したままで放置されますと、大切な市税を確保するため、財産を差押えるなどの滞納処分を
行うことになります。期限を守って自主納税にご協力ください。
・やむ得ない事情があって市税の納付が困難な場合は、個々の実情に合った納税相談に応じていま
すので、市役所納税課または各区役所税務室(中央区は市役所納税課)までご相談下さい。
■お問い合せ先
・市役所納税課(電話:096-328-2204)
・東区役所 税務室(電話:096-367-9138)
・西区役所 税務室(電話:096-329-1174)
・南区役所 税務室(電話:096-357-4143)
・北区役所 税務室(電話:096-272-1114) |