延滞金とは、地方税等を本来の納期限までに納付されなかった場合に、その遅延した税額に応じて納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課されるものをいいます。
■延滞金の計算方法
滞納税額には、法定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、次の割合を乗じた金額が加算されます。
(1)納期限の翌日から、1か月を経過する日までの期間
ア 平成25年12月31日まで
特例基準割合※1 (年7.3%が上限)
イ 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
特例基準割合(※2)+1%(年7.3%が上限)
ウ 令和3年1月1日から
延滞金特例基準割合(※3)+1%(年7.3%が上限)
(2)納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以降の期間
ア 平成25年12月31日まで
年14.6%
イ 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
特例基準割合(※2)+7.3%(年14.6%が上限)
ウ 令和3年1月1日から
延滞金特例基準割合(※3)+7.3%(年14.6%が上限)
※1 前年の11月30日における日本銀行法第15条第1項第1号の規定による商業手形の基準割引率に
4%を加算した割合。
※2 前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の短期貸出約定平均金利の合計を
12で除して得た割合として前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に1%を加算した
割合。
※3 前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の短期貸出約定平均金利の合計を
12で除して得た割合として前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に1%を加算した
割合。
■延滞金計算の基本事項
・本税額が2,000円未満の場合は、延滞金を徴収しない。
・本税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算します。
・算出された延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金を徴収しない。
・算出された延滞金に100円未満の端数がある場合にはその端数を切り捨てます。
詳細は、納税課(電話:096-328-2204)へお問合せください。 |