■配偶者控除について
あなたの配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除を受けることができます。
控除の対象となる配偶者とは、あなたと生計を一にする配偶者(妻または夫)です。
年の中途で離婚した場合や、婚姻の届出のないいわゆる内縁の妻または夫については配偶者控除を受けられません。
なお、配偶者の方が年の中途でお亡くなりになられた場合は、死亡時の現況で判定しますので、要件を満たせば配偶者控除を受けられます。
配偶者控除の控除額は、扶養主の合計所得金額に応じて、所得税が38万円から13万円(住民税が33万円から11万円)です。また、その方が年齢70歳以上の場合、老人控除対象配偶者といい、扶養主の合計所得金額に応じて、所得税は48万円から16万円(住民税は38万円から13万円)となります。いずれも扶養主の合計所得金額が1000万円超の場合は配偶者控除の適用はありません。
例えば、配偶者がパートタイムなどで給与をもらっており、他の所得がないときは、その年の給与の収入金額が103万円以下であれば、給与所得控除後の所得金額が48万円以下となりますので、配偶者控除が受けられることになります。
■配偶者特別控除について
あなたの配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合は、その所得金額に応じて所得税では38万円から1万円(住民税の場合は33万円から1万円)の控除を受けることができます。
配偶者特別控除を受けるには次の要件があります。
(1)本人の所得要件
適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2)配偶者の所得要件
配偶者の同年分の合計所得金額が480,001円以上1,330,000円以下であること。
注「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」については、令和3年度課税(令和2年分所得に係る)
より税制改正に伴う変更がございますので、ご注意ください。
詳しくは、市役所市民税課におたずねいただくか、
下記、関連リンクの熊本市ホームページをご確認ください。
■所得税・住民税以外の税の配偶者控除について
配偶者の方には、贈与税や相続税にも控除や優遇制度があります。
これらの税金は国税ですので、詳しくは税務署にお問い合わせください。
・熊本西税務署(管轄区域→中央区、西区、南区、北区)
(代表:096-355-1181)自動音声で案内されます
・熊本東税務署(管轄区域→東区)
(代表:096-369-5566)自動音声で案内されます |