所得に対する税金には、所得税と住民税(市県民税)があります。
課税になるかどうかは、扶養人数や社会保険料の控除の有無等によって異なります。
■所得税
所得48万円(給与収入のみならば収入金額103万円)以下の方は非課税となります。
また、それを超える場合でも、扶養控除や社会保険料控除等の適用によっては非課税となることもあります。
■住民税(市県民税)
次に該当する方は、非課税となります。
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・1月1日現在、障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で、かつ前年中の合計所得金額が1,350,000円
(給与収入で2,043,999円)以下の方
・前年中の合計所得金額が次の金額にあてはまる方
▽扶養親族(控除対象配偶者を含む)がいない場合
415,000円(給与収入で965,000円)以下
▽扶養親族(控除対象配偶者を含む)がいる場合
315,000円×(本人+扶養人数)+189,000円+100,000円 以下 |