住民税(市県民税)上の扶養親族は、あなたと生計を一にする親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、その年の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。そのうち控除対象扶養親族とは、前年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
■各控除額
(1)一般扶養親族(年齢16歳以上19歳未満の人)1人につき :所得税38万円 住民税33万円
(2)特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の人)1人につき :所得税63万円 住民税45万円
(3)一般扶養親族(年齢23歳以上70歳未満の人)1人につき :所得税38万円 住民税33万円
(4)老人扶養親族(年齢70歳以上の人)1人につき :所得税48万円 住民税38万円
(5)老人扶養親族のうち、同居を常としている直系尊属1人につき:所得税58万円 住民税45万円
16歳未満の扶養親族について、扶養控除の適用はありませんが、
住民税(市県民税)の均等割判定の際には、16歳未満の扶養親族も含めて計算します。 |