熊本市コールセンター「ひごまるコール」
熊本市コールセンター「ひごまるコール」
ホーム よくある質問 各種イベント・講座 コールセンターデータ集
 戻る
FAQ-ID:2063
2008年4月28日作成(2024年1月24日更新)
 認可保育所等の利用について知りたい。(保育所等にこどもを預けたい場合)
登録されている分類 [ 子育て、保育園・幼稚園 ]
認可保育所等の利用について知りたい。(保育所等にこどもを預けたい場合)  
 回答いたします
令和6年度(2024年度)保育所等の入所について
 詳細につきましては次のサイトをご参照ください。
 「令和6年(2024年度) 保育所等の入所について」
 https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=50755&class_set_id=2&class_id=82

申込期間
 【令和6年度(2024年)4月1日入所希望の場合】
  第1次受付期間 令和5年(2023年)11月 1日(水)〜令和5年(2023年)11月21日(火)
  第2次受付期間 令和6年(2024年) 1月25日(木)〜令和6年(2024年) 2月 7日(水)

 ※第1次受付期間のお申込により、保育所等の定員に達する場合があります。
 ※郵送の場合必着

 【令和6年(2024年)5月1日以降入所希望の場合】
  入所開始希望月の前月15日までにお申込みください。

 ※前月15日が土日祝日の場合は翌開庁日が締切日となります。
 ※郵送の場合必着
 ※オンライン申請は受付期間が異なりますので、詳しくは市ホームページをご覧ください。

 
保育の認定基準(保育の必要な事由)
 ・就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の就労など、基本的にすべての就労を含む。)
 ・妊娠・出産
 ・保護者の疾病、障がい
 ・同居又は長期入院等をしている親族の介護・看護
 ・災害復旧
 ・求職活動(起業準備を含む)
 ・就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) ※自動車学校は該当しません。
 ・虐待やDVのおそれがあること。
 ・育児休業中に、既に保育を利用しているこどもがいて継続利用が必要であること。
 ・その他、上記に類する状態として市が認める場合

利用時間について
 就労等を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。
 【保育標準時間】 最大11時間利用
  フルタイム就労を想定した利用時間(保護者のいずれも月の所定労働時間が120時間以上)
 【保育短時間】  最大8時間利用
  パートタイム就労を想定した利用時間(保護者のいずれかが月所定労働時間が52時間以上120時間未満)
 
 ※月52時間以上かつ月13日以上労働に従事していることが保育を受けることができる要件となります。

入所申込みに必要なもの
 ・教育・保育支給認定申請書兼保育施設等利用申込書
 ・保育を必要とすることを証明する書類
 ・個人番号(マイナンバー)確認資料
 ・保育料口座振替依頼書
 ※認定こども園、地域型保育(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業)については、
  施設に直接保育料をお支払いいただきますので、口座振替依頼書の提出は不要です。 
 ・状況により必要となる書類
  同居祖父母の保育を必要とすることを証明する書類(同居祖父母が60歳未満の場合)
  障害者手帳の写し(申込児童及び同居親族が手帳をお持ちの場合)
  保育料算定対象年度の税資料
 ※個人番号(マイナンバー)の提供及び本人確認で税資料の提出に代えることができます。
 ※国外で就労されていた場合、対象期間の収入を証する書類の提出が必要です。

入所申込書の提出先
 入所を希望する施設(第1希望施設)または施設を管轄する区の区役所保健こども課
 ※郵送提出の場合、入所を希望する施設(第1希望施設)を所管する区の区役所保健こども課


問合せ先
 中央区役所 保健こども課 TEL(096)328-2421
 東区役所  保健こども課 TEL(096)367-9130
 西区役所  保健こども課 TEL(096)329-6838
 南区役所  保健こども課 TEL(096)357-4135
 北区役所  保健こども課 TEL(096)272-1104
 保育幼稚園課       TEL(096)328-2568  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■こども局 こども育成部 保育幼稚園課
 TEL:096-328-2568
 E-MAIL:hoiku@city.kumamoto.lg.jp
 このFAQの評価
Q  この説明は分かりやすかったですか?
       
  上記の評価にされた理由をお聞かせください。
    ※ここからのお問合せには、回答できませんので
     
ご注意ください。

    ※ひごまるコールや熊本市へのお問合せは、
     
こちらのお問合せページからお願いします。
Copyrights 2008 Kumamoto City Allrights Reserved.