本市では、保育所等を利用している方が育児休業を取得した場合、在園する児童が3歳未満の場合には、一旦退園していただいておりましたが、平成29年4月1日より制度の見直しを行い、3歳未満の児童についても保護者の方が希望される場合、継続利用ができることになりました。
継続利用を希望される保護者の方については、育児休業の取得状況等を確認させていただくため、別途「育児休業中の継続在園申立書」、及び「就労・就労予定証明書」の提出が必要となります。
※育児休業中に退職された場合には、他に保育を必要とする事由がない場合退園いただくことになります。
なお、産休につきましては、出産予定月を含む月とその前後2ヶ月は在園が可能です。
提出書類やその他詳細につきましては、所管する区の区役所保健こども課までお問い合わせください。
■問合せ先
中央区役所 保健こども課 TEL 328-2421
東区役所 保健こども課 TEL 367-9130
西区役所 保健こども課 TEL 329-6838
南区役所 保健こども課 TEL 357-4135
北区役所 保健こども課 TEL 272-1104
|