【保育料の算定方法】
○0歳クラスから2歳クラスまでの保育料(利用者負担額)は、保護者の市民税所得割合算額により算定します。
○4月から8月分については前年度の市民税額により決定し、9月から翌年3月分については当年度の市民税額で決定します。
保育料の概算額を知りたい場合は、保護者(父および母)の市民税所得割額の合算額をご準備し、下記の関連するホームページ(「8.保育料(利用者負担額)について」にある2号・3号認定保育料の表)を参照ください。
なお、調整控除以外の税額控除があった場合、保育料算定には適用されませんので、実際の保育料が高くなる場合もあります。
【その他詳細】
〇3歳クラス〜5歳クラスまでの保育料(利用者負担額)は、令和元年(2019年)10月より幼児教育・保育の無償化が実施され無償となりました。また、0歳クラスから2歳クラスの非課税世帯も保育料(利用者負担額)が無償となりました。
○市民税が未申告の方は、保育料を決定するために必要な税資料の確認ができませんので保育料(利用者負担額)基準額の最高額で仮決定することとなります。
※確定申告や市民税申告が必要な保護者の方は、必ず期限内に申告してください。
○熊本市以外で課税されている場合、個人番号(マイナンバー)の提供および本人確認で税資料の提出に代えることができます。個人番号(マイナンバー)の提供および本人確認ができていない場合については、課税市区町村より発行される市民税の均等割・所得割額が記載された課税証明書等の税資料の提出が必要となります。
〇国外で就労された方は、課税対象期間中の収入を証する書類(和訳文を添付すること)が必要です。
○保育料(利用者負担額)は、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除、配当控除等)適用前の市民税所得割額で算定します。
○お子さんと同居している祖父母がいる場合で父母の収入だけでは生計維持が困難な場合は、祖父母のいずれかが保育料算定の対象となることがあります。
詳しくは、所管する区の区役所保健こども課へお問合せください。
・中央区保健こども課 (電話:096-328-2421)
・東区保健こども課 (電話:096-367-9130)
・西区保健こども課 (電話:096-329-6838)
・南区保健こども課 (電話:096-357-4135)
・北区保健こども課 (電話:096-272-1104)
・保育幼稚園課 (電話:096-328-2568) |