妊産婦や乳幼児に対して行っている健康診査の詳細は次のとおりです。
【妊婦】
■妊婦健康診査
母体、胎児の身体の異常等の有無を早期に発見し、適切な指導及び治療を行うために健康診査を実施しています。妊娠届出をされた時点の妊娠週数に応じて、妊婦健康診査受診票を最大14枚交付します
但し、妊娠届出をされる前に受診された妊婦健康診査については対象外ですので、できるだけ早めに届出を行ってください。妊娠11週までに妊娠届出をされるようすすめています。
受診票は、熊本県内の医療機関で使用できます。
■妊婦健康診査費用の払戻し
里帰り出産などで熊本県外の医療機関で受診された妊婦健康診査費用については、規定の範囲内で払戻しを行います。
詳しくは、関連リンク先「妊婦健康診査の助成について」をご覧ください。
■妊婦歯科健診
妊娠中のむし歯や歯周病などを早期に発見し、適切な指導および治療を行うために健康診査を実施しています。
詳しくは、関連リンク先「妊婦歯科健康診査について」をご覧ください。
【産婦】
■産婦健康診査
出産後2週間前後または1か月前後に産婦健康診査を県内の医療機関に委託して実施します。
・内容
問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病質問票によるチェック
・対象者
産婦健康診査受診日に熊本市に住所を有する産後8週未満の産婦
詳しくは、関連リンク先「産婦健康診査の助成について」をご覧ください。
■産婦健康診査費用の払戻し
里帰り出産などで熊本県外の医療機関で受診された産婦健康診査費用については、規定の範囲内で払戻しを行
います。
詳しくは、関連リンク先「産婦健康診査の助成について」をご覧ください。
【乳幼児】
■乳児健康診査(生後3か月・7か月)
乳児の身体の異常、疾病などを早期に発見し、適切な指導および治療を行うために市内の委託医療機関で健康診査を実施しています。
■幼児健康診査(1歳6か月・3歳児)
幼児の身体の異常、疾病などを早期に発見し、適切な指導及び治療を行うために各区役所保健こども課で健康診査を実施しています。健康診査では歯科健診も実施します。
※その他の月齢の健診については任意(自費)です。必要に応じて医療機関にご相談ください。
【転出入に伴う手続き等について】
■転入
・乳児、妊産婦健診、妊婦歯科健診共通
区役所保健こども課での手続きが必要
妊婦健康診査については、前住所地の受診票を熊本市のものと差し替えます。
また、乳児健診・妊婦歯科健診・産婦健診受診票を発行しますので、区役所保健こども課へ親子(母子)健康手帳と妊婦健康診査受診票をお持ちください。
※親子(母子)健康手帳は、今お持ちのものをそのまま使用してください。
・幼児健診
特に手続きの必要はありません。
実施時期が近くなれば、住所地管轄の区役所保健こども課からお知らせが届きます。
■転出
・乳児・妊産婦健診共通
転出後は熊本市の妊産婦健康診査受診票や乳児健康診査受診票は使用できなくなりますので、詳しくは、
転出先の関係窓口でご確認ください。
※親子(母子)健康手帳は、今お持ちのものをそのまま使用してください。
・幼児健診
自治体ごとに健診の実施方法が異なりますので、転出先の関係窓口でご確認ください。
■転居(乳幼児・妊産婦健診共通)
特に手続きの必要はありません。
※妊婦健康診査受診票の住所や校区欄は、ご自身で旧住所および校区を二重線で消し、その上か下に新しい住
所および校区を記載してご使用ください。
【お問合せ先】
・中央区保健こども課 (電話:096-328-2419)
・東区保健こども課 (電話:096-367-9134)
・西区保健こども課 (電話:096-329-1147)
・南区保健こども課 (電話:096-357-4138)
・北区保健こども課 (電話:096-272-1128) |