母子家庭の母又は父子家庭の父の方を対象として就業をより効果的に促進するための給付制度を行っています。就業につながるような講座の受講や資格取得のための修業をご予定の方は、ご相談ください。
■熊本市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
(1)内容
職業能力開発のために対象講座を受講した場合、受講修了後に受講経費の一部を支給します。
(2)対象要件
・熊本市に住所がある方で、母子家庭の母又は父子家庭の父であること
・児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準であること
・過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
(3)対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
※対象講座などはインターネットで検索ができます。
(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)
(4)支給内容
講座受講料の60%を受講修了後に支給します。
※雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格を有している方に関しては、その支給額との差額を受講修了後に
支給します。
※支給額の上限は20万円です。1万2千円を超えない場合は支給対象となりません。
専門実践教育訓練給付金の対象講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)の場合、支給額の上限は
20万円×修学年数(最大80万円)です。
(5)手続き方法
事前相談が必要です(受講開始日の確認、受講の動機、就職へのつながりなどをお尋ねします)。
受講開始日以前にお申し込みの上、講座指定を受ける必要があります。
※事前相談及び申請は予約制となっておりますので、事前に電話等で予約をしてください。
※講座指定の可否については、貸付等委員会で審査します。
■熊本市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
(1)対象要件
・熊本市にお住まいの方で、母子家庭の母又は父子家庭の父(父子家庭の父は、平成25年4月1日以降に
修業を開始した方)であること
・児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
・就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
・過去に高等職業訓練促進給付金又は修了支援給付金を受給していないこと
(2)対象資格
・看護師(准看護師) ・介護福祉士 ・保育士 ・理学療法士 ・作業療法士 ・歯科衛生士
・美容師 ・社会福祉士 ・製菓衛生士 ・調理師 など
(3)支給内容
ア)高等職業訓練促進給付金
支給額 月額100,000円(市町村民税課税世帯は70,500円)
修業期間の最後の12ヶ月については、月額140,000円(市町村民税課税世帯は110,500円)
支給期間 修業期間の全期間(上限48ヶ月)
※准看護科から看護学科へ継続して進学する場合は、通算36ヶ月を上限として支給対象と
なりますが、改めて申請が必要です。
イ)修了支援給付金
養成機関を修了後、50,000円(市町村民税課税世帯は25,000円)を支給します。
(4)手続き方法
事前相談が必要です(資格の取得理由や就職へのつながりなどをお尋ねします)。
お申し込みは、修業を開始した日以降になります。
※事前相談及び申請は予約制となっておりますので、事前に電話等で予約をしてください。
※当給付金の支給の可否については、貸付等委員会で審査します。
支給決定となった場合は、申請を受理した月からが支給対象となります。
■相談・申請窓口
母子父子相談室(中央区まちづくりセンター 大江交流室内) рR72−1228
※母子父子相談室は、火曜日〜日曜日9:30〜16:00(月曜日及び祝祭日は休み)
中央区役所 保健こども課 рR28−2421
東区役所 保健こども課 рR67−9130
西区役所 保健こども課 рR29−6838
南区役所 保健こども課 рR57−4135
北区役所 保健こども課 рQ72−1104
※各区役所保健こども課は、月曜日〜金曜日8:30〜17:15(土曜日、日曜日、祝祭日は休み)
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