母子家庭または父子家庭等の方の経済的自立を援助し、その扶養する児童などの福祉の向上を図るため、資金の貸付を行っています。
内容は次のとおりです。
■対象者と対象資金
・知識技能を習得している間、または医療介護資金の貸付を受けて医療もしくは介護を
受けている配偶者のない女子または男子について、その期間中の生活費
・離婚後間もない女子または男子(7年以内)が、生活が安定する間に必要とする生活費および
養育費の取得に係る裁判費用
・配偶者のない女子または男子が、失業し、求職中である場合、その期間中の生活を維持するのに
必要とする生活費
・児童扶養手当を受給していない配偶者のない女子または男子が、児童扶養手当受給相当まで収入が
減少した場合、児童扶養手当の支給が開始されるまでの期間に必要とされる生活費
■要件等
・原則、連帯保証人が1名以上必要です。
なお、弁済する資力及び能力があることを条件として、連帯保証人なしでも申請が可能です。
・その他、資金の内容や対象者などに関する要件がありますので、詳しくはご相談ください。
※必ず事前相談が必要です。
■貸付限度額及び償還期間
・技能修得及び医療介護(療養)期間の場合
月額(技能)141,000円(5年以内)償還期間⇒20年以内
月額(療養)108,000円(1年以内)償還期間⇒ 5年以内
・離婚後間もない女子または男子の場合(単独)
月額108,000円以内(3ヶ月以内) 償還期間⇒ 8年以内
・養育費取得のための裁判費用
1,236,000円以内(一括) 償還期間⇒ 8年以内
・失業期間中の場合
月額108,000円以内(3ヶ月以内) 償還期間⇒ 5年以内
・家計急変者の場合(原則3ヶ月以内)
月額児童扶養手当額相当 償還期間⇒10年以内
■利子
連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1%の利子がかかります。
ただし、支払期日までに納付がない場合、法令の定めにより違約金(延滞金)が年利3%の割合(※)で発生
します。
※違約金(延滞利息)は当初支払期限経過後の日数により、以下の年利の割合で計算されます。
◆H27.3.31以前:年利10.75% ◆H27.4.1〜R2.3.31:年利5% ◆R2.4.1以降:年利3%
■据置期間
6ヶ月間
■相談・申請窓口
◇事前相談及び申請は予約制となっておりますので、下記の問い合わせ先へ事前に電話等で予約をしてください。
・熊本市母子父子相談室(9:30〜16:00 ※月曜・祝日休み)
所在地:熊本市中央区大江6丁目1-85(中央区まちづくりセンター 大江交流室内)
電 話:096-372-1228
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