熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2244
2008年4月30日作成(2019年1月16日更新)
 固定資産税について知りたい。
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
固定資産税について知りたい。  
 回答いたします
固定資産税とは、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いている機械、器具、備品等をいいます。

固定資産税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している方が納税義務者となります。
 ・土  地:登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
 ・家  屋:登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
 ・償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
 
  注:所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、
    賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は「A 外○名」(Aさんが代表者、○+1名が共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者の方に送付しています。
その場合、おおむね次のような順序で代表者を決めています。
 
 ・該当土地または家屋の持分が多い人
 ・熊本市内に居住している人
 ・登記順序が早い人

納税管理人を置く場合
熊本市に納税義務があり、市外に居住している方は、「納税管理人申告(申請)書」により納税管理人を定めてください。
この申告(申請)により、その納税管理人の方に納税通知書等を送付いたします。

納税義務者の方が死亡された場合
土地・家屋について、納税義務者の方が死亡された場合は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになりますが、正式な名義変更は法務局での相続登記手続きになりますので、相続登記が完了するまでの期間は、「相続人代表者指定届」により相続人の代表者を届け出ていただくこととなります。(納税通知書等は相続人代表者宛に送付します。)
なお、亡くなった納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなることがありますので、新たに口座振替の手続きをお願いします。
口座振替については、納税課管理班までお問合せください。
 
税額の算定
固定資産を評価してその価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。この課税標準額に、税率をかけて求めた数値が税額となります。
税率は、固定資産税の場合は1.4%です。
 ・課税標準額×税率(1.4%)

免税点
本市に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、 固定資産税は課税されません。
 ・土地  : 30万円
 ・家屋  : 20万円
 ・償却資産:150万円  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 固定資産税課
 TEL:096-328-2195
 E-MAIL:koteishisanzei@city.kumamoto.lg.jp
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